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定時総会 役員報酬改定の件

令和3年7月28日に定時総会があります。 その時に取締役の報酬年総額改定の件の議案があります。 支給期間は令和3年7月28日~翌年の7月〇日の定時総会まで になりますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.2

》支給期間は令和3年7月28日~翌年の7月〇日の定時総会までになりますでしょうか。 役員報酬は年間額の月割になりますから、何月から月額報酬○○円、年間報酬総額○○円と記載すれば良いかと思います。 また年間報酬総額しか明記しない場合には、職務執行開始日を例えば8月1日と明記する方法もあります。

fukema
質問者

お礼

記載例詳しくご教示いただきありがとうございました。 大変感謝しております。 これにてベストアンサーとさせて頂きます。 最後にもう一度再三にわたりありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

ん? 予算は年度初めの総会を通しているはずですから、新たにそのような議案がだされるのなら、まず、補正予算案ではないですか? それとも、予め、このような議案が7月に出されることを想定した予算案を年度初めにだされているということでしょうか? 予算をいじらずに、そのような議案がでることは・・・不思議な感じです つまり、予算を補正する時期からだと思いますが・・・いきなりのその議案を通すことは普通に無理かと思います

fukema
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 説明が悪くて申し訳ございません。 まず決算が、5月末でございます。 令和三年4月1日に臨時株主総会が開かれ新取締役が一名選任されました。 新取締役の報酬は令和三年4月〜令和三年7月末の定時株主総会までの期間3万で決議されました。役員報酬の年総額枠内から現大取の年総額が定期同額給与の関係上、新取締役の報酬は3万しか算出することができなかったです。 令和三年7月28日開催予定の定時総会において、改めて役員報酬の年総額の予算を組んで株主の承認を得ないといけないです。 年総額を●●万円以内とする場合、年総額は事業年度の令和3年6月1日〜令和4年5月31日の期間を示すのではないのでしょうか? 税理士さんに期間を聞いたところ、定時総会から次の定時総会まで。と言われます。 改めてこちらの質問にご回答頂ければと存じます。

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