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選挙ポスターの写真
写真は当然本人のものが使用されなければなりませんよね。 以下のようなのは、公職選挙法では認められるんでしょうか。 ・写真ではなく似顔絵 ・写真にレタッチソフトで加工 ・何年も前の昔の写真を使用 現在の実際の顔を見て、こんな汚い顔の婆さんだったら、投票しなかったよという有権者がいると思うんです。 先日、無免許と事故を隠して当選した人がいました。それと同類だと考えます。 法律ではどのように判断されるのか知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
選挙ポスターのデザインには特に制限は無いので、他人の顔写真でも構いませんし(許しがあれば)、似顔絵でも古いものでも、加工しようが自由です。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%B8%E6%8C%99%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC
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- sutorama
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回答No.2
お子さんが書いた似顔絵の選挙ポスターを何度か見ています また、覆面レスラーがそのままマスクを被って撮影してもOKです ただ、国選と地域選では、また内容も変わりますよ
お礼
そんないい加減で良いんですね。