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ツイッター上での意見表明は選挙違反か

選挙公示後にツイッター上で私のような一有権者が、ある政党やある政党の主要人物や候補者について批判したり、応援したり、呼びかけたりすることは選挙違反になるのでしょうか。 たとえば、 「脱原発を言っていた橋本氏と原発推進の石原氏が一緒になるなんてナンセンスであり、国民を馬鹿にしている」とか 「首都東京で、脱原発の宇都宮健児氏の支持を広げ、当選させよう」 というような意見や主張をツイッターに書くことは選挙違反となるのでしょうか。 公職選挙法等に詳しくないので基本的考え方を御教示いただけたら幸いです。

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  • Streseman
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回答No.2

>選挙公示後にツイッター上で私のような一有権者が、ある政党やある政党の主要人物や候補者について批判したり、応援したり、呼びかけたりすることは選挙違反になるのでしょうか。 たとえば、 「脱原発を言っていた橋本氏と原発推進の石原氏が一緒になるなんてナンセンスであり、国民を馬鹿にしている」とか 「首都東京で、脱原発の宇都宮健児氏の支持を広げ、当選させよう」 というような意見や主張をツイッターに書くことは選挙違反となるのでしょうか。 公職選挙法等に詳しくないので基本的考え方を御教示いただけたら幸いです。 基本的には、政策内容に関する政治見解を公にすることは、公職選挙法には反しません ただし、以下の地位にある人は制限されます 公務員一般職 論説内容が相手候補に対するネガティブキャンペーンの部類であれば、立候補者・その後援会職員はNGです 公職選挙法ではなく、民法などの一般法の射程もあります。名誉毀損・信用毀損など 当人が特定の便宜供与を受けている・受けることを想定する場合 もっとも、公職選挙法は抜け道も多いのが現実です  あくどい自民党総裁の安倍氏と山谷えり子議員の後援会の事例を提示しましょう 公職選挙法は日本の法治領域に限定されます。電子情報は、国境を簡単に超え国外のサーバーを経由した政治表現について公職選挙法はカバーできません。(まぁ、海外のサーバー経由した選挙事犯なんてのは日本だけでもないですが) 上記した統一教会系統の宗教基盤をベースにする安倍・山谷両氏は、依頼人を上手に隠して、海外にいる外国人に対立候補・対立政治団体に対する誹謗中傷などの問題行為を恒常的に利用しています。  この手法を宗教団体の組織レベルで実施しているのが実態ですし、公職選挙法がカバーできない現実というしかないでしょう(同じような手法を公明党も使っているとは思いますが、証拠はありません)  実際には、後援会の人間でありながらも、一有権者の立場を偽装して、対立要素に誹謗中傷の類を怪文書として流すのも、日本の選挙の伝統とも言える慣習のようです。 主に、共産党が被害者になる話もありますが、共産党もOUTと思われるビラ巻があるので、同罪とも  公職選挙法の抜け道もそうですが、根本的に取り締まる側の法解釈の統一も存在しない問題があるでしょう 当選した候補者に対する公職選挙法違反の扱いなども相応に基準が甘くなるようですし、連座制の適用についても、名ばかりの制度とも言えるでしょう  まぁ、常識の範囲で便宜供与を目的としない個人(公務員を除く)であれば、相応に自由な政治的表現の自由はあります オイラなんぞは、Blog初めてから国政選挙のたびに「選挙制度がNGだから投票するべきではない!」という論陣を張ってますしね

MITUOSATO
質問者

お礼

>基本的には、政策内容に関する政治見解を公にすることは、公職選挙法には反しません<  >まぁ、常識の範囲で便宜供与を目的としない個人(公務員を除く)であれば、相応に自由な政治的表現の自由はあります< の御助言で安心しました。 今後、脱原発の立場から選挙期間中、積極的にツイートしてみるつもりです。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sayuliy
  • ベストアンサー率16% (207/1282)
回答No.1

こんにちは。 問題ありません。

MITUOSATO
質問者

お礼

>問題ありません。< の御助言ありがとうございます。 まだツイッター初心者なのでちょっと気になっていました。 今後、脱原発の立場から積極的にツイートしてみるつもりです。 どうもありがとうございました。

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