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売地に買い手がついた後。
売り出した土地に買い手がついた場合の手順ですが、地目変更(畑から宅地)はどの段階で行うのでしょうか。 また、境界確認の立会いはどの段階で行うのでしょうか。 司法書士に売買契約の依頼をするのはどの段階ですか。
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地目変更は明らかに宅地として認められる状態にならないと行えません。 一般的には「宅地としての造成が終わった後」もしくは「基礎工事が終わった段階」ぐらいとなります。 参考 https://tochikatsu.site/nouchitenyou-chimoku/ また、売り主が買い主に境界確認書を受け渡さないと売買契約は成立しません。なので ・境界確認の立会い ・境界確認書作成 ・売買契約(司法書士) ・宅地造成終了後or基礎工事終了時点で地目変更 という流れになります。 以上、ご参考まで。
お礼
ありがとうございました。手順、納得しました。