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家建てる予定の土地が雑種地?このままでいい?

新興住宅団地にある更地の土地を個人売買で購入予定なんですが、土地の地目が雑種地になっています。 土地的には団地の販売センターでも販売している土地で普通に家は建てられると思うのですが(第二種低層)、この地目、宅地に変更しないといけないのでしょうか? また宅地に変更する場合、幾らかかって、誰がその費用を負担するのでしょうか? 雑種地のまま家を建ててすみ続けると何か不都合があるのでしょうか?

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noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です >新興住宅団地にある更地の土地を個人売買で購入予定なんですが、土地の地目が雑種地になっています。 この様なケースでは珍しくありません。 >土地的には団地の販売センターでも販売している土地で普通に家は建てられると思うのですが(第二種低層)、この地目、宅地に変更しないといけないのでしょうか? 「変更しないといけない」という訳ではありませんが、「建物が建ったら変更」という流れが通常です。 >また宅地に変更する場合、幾らかかって、誰がその費用を負担するのでしょうか? 特別な取り決めが無い場合はご質問者様です。 費用は「数万円~」といったところでしょうか。 >雑種地のまま家を建ててすみ続けると何か不都合があるのでしょうか? 特別な不都合はありません。 そもそも例え地目が「雑種地」でも見た目で「宅地(家が建っている若しくは建つ予定が明確等)」なら「宅地として」課税されます。 今回のケースでは地目に拘る必然性はありません。

その他の回答 (3)

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.4

これまでのたくさんのご質問を読ませて頂いて心配している方が一杯いると思うのですが、今頃は契約されているのでしょうか・・ 心配なこと 1.銀行には個人間売買とローンの承諾(仮)が取れているのでしょうか? 2.ローンの審査に重要事項説明書は必要ないのでしょうか? 3.司法書士は無料で契約書を作ってくれるのでしょうか? 4.分筆測量の費用負担の話はついているのでしょうか? 5.契約金額は実測精算なのでしょうか? 6.二つの土地になった時に水道負担金等の設備にかかる費用は発生しないのでしょうか? 7.公租公課の負担など、契約書に盛り込む事項を司法書士は理解しているのでしょうか? 8.瑕疵担保責任は? etc・・・ たった15万を惜しんで、こんなに悩み、リスクを抱え・・・ 売る方には必要なくても買う人には不動産のプロである仲介業者が必要なのに・・・ 皆さんからのアドバイスも届いていないようで残念です。

aosawagani
質問者

お礼

ありがとうございます。 仲介を挟まない理由は相手方がもう挟まないと言うことで気持ちが固まっている。私の方の工務店の変更などでご迷惑をかけているので・・・ もうひとつはある意味これも勉強だと思っている為です。以前、親から実家を相続したときも相続登記など全く分からなかったのですが、これも経験と思って自分で行えました。 今回の土地も団地販売センターが販売している土地なので、リスクも低いと思って何とか自分で行う予定です。 >>1.銀行には個人間売買とローンの承諾(仮)が取れているのでしょうか?      A:取れています。仮審査は通りました。 >>2.ローンの審査に重要事項説明書は必要ないのでしょうか?         A:いらないそうです。ちなみにJAです。 >>3.司法書士は無料で契約書を作ってくれるのでしょうか?        A:多分有料でしょうけど、契約書は私が作りました。複数のサイトで色々な雛形や注意点を調べ、作成しました。これを私が家を建てる工務店の契約している司法書士と土地売買を行っていた元不動産屋に見てもらいます。もちろん、売主も知り合いの司法書士に見せる予定です。 >>4.分筆測量の費用負担の話はついているのでしょうか?      A;ついています。売主負担です。 >>5.契約金額は実測精算なのでしょうか?      A:これがいまいちわかりません。調べてみます。 >>6.二つの土地になった時に水道負担金等の設備にかかる費用は発生しないのでしょうか?      A:水道はまだ引き込んでないので(前の道路まで)水道負担金は発生します。すでに見積もり済みです。下水は引き込み済み >>7.公租公課の負担など、契約書に盛り込む事項を司法書士は理解しているのでしょうか?     A:司法書士が理解しているかどうかという意味が分かりませんが、引渡し日をもって日割り換算で行う予定です。 >>8.瑕疵担保責任は?     まだ契約にいたっていませんが、これは今日話し合う予定です。通常は土地売買の場合は責任を負わないとする契約が多いと聞きましたが、どの程度の責任を持ってもらったほうがいいのでしょうか?

  • 0621p
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回答No.3

建築できるかどうか?と地目は関係ありません。都市計画法や建築基準法で建てられるかどうかが決まります。 地目を宅地に変更するためには、現況が宅地にならないとできません。現況が宅地とは、造成して上下水道なども引き込み直ぐに建てられる状態、あるいはすでに建っている状態です。普通は家が建ってから宅地に変更します。 宅地に変更しなくても特に問題はありません。立派な家が建っているのに地目は山林のまま、なんて土地もいくらでもあります。ただローンの関係で金融機関によっては、宅地に変更しないとまずい場合もあります。 土地の売買においては特に条件のない限り、地目変更は買主が行うのが普通です。土地家屋調査士に依頼して数万円というとこですかね。自分でもできると思います。