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ptsdの傷害立件について

診断書はこのようなもので良いのでしょうか?

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回答No.1

いいと思います。 これをもって、なるべく早く(傷が残っている間に)警察署に言って被害届を出すべきです。 弁護士同伴の方が効きますが友人か家族と一緒でもよいのでは。 独りだけよりも同伴者がいた方が軽くみられない、録音するなどもできます。

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