- ベストアンサー
医師の発言による精神的苦痛と損害、法的対応は可能か
- 精神科の担当医から差別的な発言を受け、精神的苦痛と損害を受けました。
- 医師の侮辱罪・名誉毀損罪・守秘義務違反での立件は可能でしょうか。
- 録音されたボイスレコーダーが唯一の証拠です。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>知人と私の担当医は同一の医師です。 とありますが、これは「両者とも医師資格者」ということでしょうか。これ以外には解釈できないので、どちらも医者だという理解で話を進めさせてもらいます。 ます、傷害罪ですが、担当医にあなたを傷害する「故意」があったとはいえません。 担当医は、あなたの知人との会話において、内容はどうであれ、あなたがそれを聴き傷害にいたるということを予期しえないからです。 次に、侮辱罪並びに名誉毀損罪です。この2つの罪には公然性、すなわち不特定あるいは多数の人間がその内容を直接聞く可能性があることが必要です。 今回の担当医が、ラジオ放送などで喋ったというならば話は別ですが、知人と二人きりという状況であれば公然性の要件を満たしているとは言えません。 最後に、刑法134条の秘密漏示罪です。条文には、「その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたとき」とあります。今回話した内容は、 >「A(私)はアッチの世界に行っているから近づいてはダメ。A(私)と貴方(知人)は連絡を取ってはダメ」 というものですね。 これは担当医の診察に基づく質問者さんの秘密であり、担当医にとっての業務上守秘すべき秘密です。 具体的には、診察によって明らかになった心身の状態(健康状態)ですが、業務上の秘密なので質問者さんの知人であれ「他人」に対しその情報を無暗に明らかにしてはいけません。 正当な事由があれば適法となるものの、今回はそのような事情がないようなので、秘密漏示が成立するように思われます。 刑法134条の秘密漏示罪は、135条により親告罪とされているので、質問者さん本人が警察に被害届などを届け出る必要があります。 刑事の話から離れて民事の話をしようと思います。 今回の担当医の行動に対して、質問者さんは慰謝料請求ができるはと思います。 担当医は、外部者である質問者さんの知人に対し、侮辱的な内容の話をしていますね。 第三者に対する侮辱(ありていに言えば悪口)は、それだけでその第三者の「人格権」を侵害するものです。 具体的には、民法709条を用いることになります。この規定は、加害者の「故意または過失」「権利または利益への侵害」「被害者における損害の発生」、加えて前3者の「因果関係」を求めています。 今回の場合、709条の要件はすべて満たすのではないかと思います。 民事事件の細かなことは法テラスなどに相談するとよいでしょう。 長くなりましたが以上です。
その他の回答 (3)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
傷害罪は無理でしょうね。傷害罪はまず故意が要件ですから、故意にご質問者を傷つけようと発言をしたわけではない。 過失傷害罪というのもありますが、それだと知人は故意にその内容をご質問者に伝えたのですから、知人のほうが罪になる? いずれにしても、その医師により損害を受けたのではなく、それを聞かされたことによる損害になりますので、医師そのものを傷害罪でというのは無理があるかと。 侮辱罪と名誉毀損は「公然と」が要件なので、該当しません。 守秘義務違反も「アッチの世界にいってる」というのが守秘する義務にある情報ではないので、無理でしょうね。 立件ということなので、刑事だと思いますが、どれも門前払いされるでしょう。 こういう個人的なことは民事でやってくれというのが警察のスタンスです。
- toshipee
- ベストアンサー率10% (725/7148)
ここで活動できるほどなら、精神損害はない。まともってことだ。逆に精神的損害を被っているのなら、君の言うことはまともではない。故に、どちらにしても、損害は被っていない結論となる。 守秘義務違反に関しては、誘導的で、録音は最初からはめようとする犯罪的意識を感じるので、却下だろう。
- commandeer
- ベストアンサー率32% (65/203)
無理。・・・・・・・・・・・・・・・・・
お礼
法テラスに相談した上で、民事での訴訟を検討します。分り易い回答をありがとうございました。