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自己破産の時の保険はどうなるのか

 自己破産した場合、満期時受け取り金額のある保険も解約させられ、その時点での解約受け取り分がそっくり返済にまわされるのでしょうか。もしそうであれば、事前に解約して現金を隠した場合、罪になるのでしょうか。

みんなの回答

  • goodstep
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.3

解約返戻金は、いってみれば財産です。その金額が高額であれば、同時廃止型の手続ではなく、管財人を選任する手続になることもあり得ます。ただし、金額が高額でなければ、管財型でも自由財産として認められますし(自由財産の拡張)、一旦解約してしまうと不利益が大きい場合もあるので、解約返戻金相当額を用意して、それを財団とすることで解約を避けることも可能です。事前に解約した場合の問題は、この金額の問題と連動しています。高額な場合には、その解約返戻金の使途が問題とされます。支払や生活費に回したことが説明できれば、免責に不利益とならずに済みますが、もしも、それを隠匿していたことがばれれば、免責は困難となりかねません。破産手続は書面で審査されていくので、不誠実なことがばれると、とても困ることになる場合が多いと思います。

noname#85090
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。やはり隠そうとするのはだめなんですね。もっとも高額ではありませんが。

noname#85090
質問者

補足

 法律に素人ゆえ、いずれのご回答も大変参考になり、どなたのご回答がよいのか選択できかねますので、大変申し訳ありませんが、該当なしということでご了承くださいますようお願いいたします。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 満期時受け取り金額のある保険も解約させられ 数百円程度なら別ですが、10万円を越えてくるなら可能性があります。 管轄の裁判所で扱いが違いますが、通常20万円が目安と言われています。 > 事前に解約して現金を隠した場合、罪になるのでしょうか。 金額によります。 人間が生活して行くにはある程度の現金が必要な事は誰でも知っています。 法律もこの点は考慮しています。 しかし、多額の現金があるのに返済しないというのは許される事ではありません。 詐欺破産として破産法に条文があり、10年以内の懲役等の罰則が書かれています。 管財案件になると思いますが、99万円までの保持が認められると記憶しています。

noname#85090
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。私の場合だと保持が認められるくらいの金額ですね。

noname#85090
質問者

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回答No.1

保険料を支払う余裕があるのなら、それを支払いに回してくださいということで、免責が認められない可能性が高いです。 事前に解約して、とのことですが、お金の流れはすべて詳細に提出しないといけないので、隠すことは不可能です。

noname#85090
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。

noname#85090
質問者

補足

 法律に素人ゆえ、いずれのご回答も大変参考になり、どなたのご回答がよいのか選択できかねますので、大変申し訳ありませんが、該当なしということでご了承くださいますようお願いいたします。