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国外居住の親族の扶養控除 一部変更について
数年先に、「送金額はいくらまで」その反対の話で「送金額は一定以上の額か必要」 友人から噂話で聞いたものですが、これって税務署でこのような動きがあるのか 実際のところ、教えていただけると幸いです。 よろしくお願い申し上げます。
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2023年分以降の扶養控除の適用に関して,扶養親族の居住地が国外である場合には,原則として扶養親族の年齢が30歳から69歳までのときには適用されなくなります。ただし,留学生や障碍者,それから年間で38万円以上の送金を受けている人であれば例外として適用されたままになる予定です。
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