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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:水分補給を休憩時間にカウントするのかどうか)

水分補給のタイミングと社会保険の剥奪

このQ&Aのポイント
  • 水分補給を休憩時間にカウントするのかどうか
  • 休憩時間以外に水分補給に取ってる時間が多すぎる
  • 水分補給は休憩時間に含まれるのでしょうか?そしていままで水分補給の回数が多いなどの注意を受けたことは無くその行動が悪いことだとは思っていなかったのですが、一度も注意を受けたことがない場面での降格は法律的には問題ないのでしょうか?

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回答No.2

> うちのバイトでは休憩中に買い物などで店の外(店にある自動販売機などはOK)に出ることができずインカムを常に聞ける状態でないといけません > 人手も足りてないのでしばしば休憩時間中にフロアに出なければいけないのですがそれは休息の方に分類されるということでしょうか? インカム付けずに、「行ってきます」って外にご飯食べに行くとどうなるの? 電話番とかで待機してるのは、使用者の指揮監督下に置かれている「手待ち時間」で、休憩時間では無くて労働時間に準じます。 厚生労働省 - 労働時間・休憩・休日関係 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/jikan.html | 休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。 休憩時間だけど、休憩時間は何したって自由なんだから、無給でボランティアしてるとかって話では。 会社が業務命令と別に、そういう「お願い」するのは問題ないです。 まずは、フツーに休憩して、それで何かトラブル起きるなら、そういう経緯をガッツリ記録した上で、前述したように労使で話し合いして解決とか。

ktrm
質問者

補足

今の所自分は外に出たことは無いのですが新人さんがご飯を近場のコンビニに買いに行ったことがありその時は次から来る前に買ってくるようにと言われていました 自分も入った時に会社のルールとして出てはいけないと言われており業務命令として受けとっていたので一度休憩時間ではなく休息時間ではないのかとの旨を店長に伝えてみようと思います それでだめなら先ほど回答して頂いた社外の労働者支援団体に相談しに行こうと思います

その他の回答 (1)

回答No.1

事前に注意してくれれば、自席で水筒を使うなどの対応をした。 あるいは、診断書を提示した。 とかって、不当な処分って主張とか。 > 一度も注意を受けたことがない場面での降格は法律的には問題ないのでしょうか? 法律では、懲戒に関して、賃金の減額の場合の制限くらいしか無いかも。 不当性を主張するためには、就業規則で懲戒の規定がきちんと整備され、周知されていたか?過去の懲戒の事例とか、懲戒処分決定の議事録なんかで妥当性を検証とか。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 日本労働組合総連合会(連合) https://www.jtuc-rengo.or.jp/ 全国労働組合総連合(全労連) http://www.zenroren.gr.jp/jp/ 全国労働組合連絡協議会(全労協) http://www.zenrokyo.org/ 首都圏青年ユニオン http://www.seinen-u.org/ そういう団体の担当者に間に入ってもらって話し合い。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。 -- > 水分補給を休憩時間にカウントするのかどうか 水分補給、タバコ、トイレなんかは【休憩】時間と別の【休息】時間と判断されます。 【休憩】 休憩時間中の賃金は出ません。 休憩時間の利用方法は、労働者の自由にさせる必要があります。 労働基準法第34条で規定されています。 【休息】 休息時間中も賃金が出ます。 「ちょっとタバコやめてこっち手伝って」とか、一定の指揮命令を受ける事があります。 憲法で、休息時間の付与は法律で定める事ってなってて、以前は公務員なんかは休憩時間と別に有給の休息時間が定められていました。 が、カラ残業の温床になるとか、給料もらって堂々とタバコ吸ってるのが市民の理解を得られないとかで、今はほとんど廃止されています。

ktrm
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます 一つ回答について質問させていただきたいのですが うちのバイトでは休憩中に買い物などで店の外(店にある自動販売機などはOK)に出ることができずインカムを常に聞ける状態でないといけません 人手も足りてないのでしばしば休憩時間中にフロアに出なければいけないのですがそれは休息の方に分類されるということでしょうか?

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