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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:完全な半陰陽者の戸籍はどうなる?)
完全な半陰陽者の戸籍はどうなる?
このQ&Aのポイント
- 半陰陽児として精巣も卵巣もそれに対応する外性器も両性のものを備えている子が生まれたら戸籍の性別はどうなるのでしょうか?
- 一時的には性別留保ができても13歳までに性自認に基づき決定手術(適合種ずつ)と戸籍の確定をしなければならないが、両性具有者がいずれも性器や性染色体のあり方がどちらかの性に偏っているためにできた例外だと思う。
- もしも出産時の検査から男性として妊娠させることもできれば女性として妊娠することもできるということが明らかで、成長してもバイセクシャルかつクィアあるいはXジェンダーが性自認となっている場合には、戸籍はどうなるのでしょう?
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質問者が選んだベストアンサー
選ばないことには出生届を受け付けてもらえませんから、戸籍上は存在しないことになります。公衆浴場などで問題になるか否かは見た目で決まるでしょう。
その他の回答 (1)
- tzd78886
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回答No.1
日本の法律では「男女」どちらかの性としてしか出生届を受け付けませんから、その時点で選択を任されることになります。見た目(外性器の形状)などで決めることが多いでしょうね。もちろん本人は一生隠し続けることがほとんどで、よほど親しい人やかかりつけの医師以外知られることはありません。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
質問者
補足
任されたところで本人達に選択する意思がなかったらどうなるのでしょうか?そのまま延々に性別未定ということになるのでしょうか?その場合銭湯とかどちらに入ればいいんでしょう?どちらに入っても住居侵入罪になるのでしょうか?
お礼
補足に答えてくださりありがとうございます。