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性同一性障害

昨年9月に、性同一性障害の質問について解答があり、すべての公的書類は戸籍の性別と同じでないといけないという頭の硬い解答がありましたが、それは間違いで、性同一性障害が存在する以上、性同一性障害の人の性自認を最大限に尊重し、例え戸籍の性別と異なったとしても、役所として柔軟に対応し、当事者の性自認で表記することは、ある程度やむを得ないと考えています。(国の命令に反しても)/どうなんですかねぇ?意見下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • spdace77
  • ベストアンサー率28% (28/97)
回答No.1

戸籍は、存在を表す以上難しい問題です。 ただ、肉体と心の乖離によって戸籍が変わるのなら、手続きやらなんかで面倒だし、混乱する。 逆に言えば、戸籍にそのような表記をしてなんかメリットがあるのでしょうか? 認められて性同一性障害のため、公的な場合、問題があるならその都度言うように義務付け、それに対応するだけではだめなのかな。 仮に質問者の意見がまかり通るなら、まず同性婚が認められるか否かの議論がなされないと。 その、性同一性障害には個体差があり、一定の判断で決められない以上、 基本的に、公的には戸籍は肉体的性別で判断するのはやむを得ないことであり、 むしろ、公表してもいい人もいれば、隠したい人もいる。 個人的に言えば、そのような表記があった場合、引っ越しや不動産売買、登記など仮に戸籍謄本を使用する場面で、不都合が生じるかもしれないのですが…(特に芸能人とか?)

その他の回答 (4)

  • nokata
  • ベストアンサー率27% (134/493)
回答No.5

それは、例えば健康保険証に記載されている男女の 欄などは医療機関で恥をかかさないように見た目のしかも 希望する性に変えて発行されることもあります。 個人的にはそうした配慮はとても良いと思いますが、 法律的にはどうだって聞かれると・・・・ どうなんでしょうか。 原則的にはやはり、罪になるのでしょうか。 公文書偽造とか。 そこら辺は柔軟に対応してもいいと思いますが。

  • rfrfr111
  • ベストアンサー率14% (62/414)
回答No.4

なんでそんなことに対応しなきゃなんねんだよ。 じゃあ、バカなやつが、私は性がありませんとか言い出したらそれも対応しなきゃなんねえのかよ。 自分の体の形どおりに○つけとけ。 頭が固いんじゃなくて、そんなの尊重する必要ないってだけだ。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.3

実生活でそのようにするのは構いませんが、公的手続きで戸籍と違う性別を使い申請等をするのはあまり意味がないですよ。 申請のときに「違うので直してください」と言われるか、その場かあとで審査しているときは別として担当者が職権で訂正しますから… で、法に反してでもというのはしませんし、できません。 公務員もそうですが、全ての業務は法の範囲内でしなければ法律違反として処分されます。 どうしても、今の戸籍と違う性別を使いたいなら、まず戸籍の性別を変更してからにしてください。 めんどくさいかも知れませんが、せっかく性同一性障害の人の為の手続きがあるんだから使いましょう。

  • fumiuchip
  • ベストアンサー率13% (119/898)
回答No.2

>すべての公的書類は戸籍の性別と同じでないといけないという頭の硬い解答がありましたが 間違いではなくその通りですよ。すべての公的書類は戸籍の性別と同じでないといけないです。

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