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性同一性障害について
頭の硬い解答をいただきましたが手術前のMTFが女湯を利用するかどうかは最終的には当事者本人が決めるべきことでしょう!第三者がああだこうだ言うべき立場じゃないと思いますが女の人でどうしても手術前のMTFの体を見たくないなら女湯にその人は入らなければいいと思われますが、性自認が女である以上それは権利として最大限に尊重され女湯の利用は認められるのは当然と考えますがこのことに解答をお願いします。また戸籍と公的身分証明証の性別については性同一性障害については例外的に認められるべきと考えます。必ずしも戸籍の性別が変わらなければ他の公的身分証明証の性別表記も戸籍にあわせなければならないというのはいかがなものかと思います。市区町村の窓口の人も性同一性障害の人には本人が認識している性別に沿って例え戸籍と異なっても柔軟に本人の届け出の性別に従って処理し扱うべきと考えますが解答をお願いします。出生時の届け出についても性同一性障害に配慮し代理人の両親が届け出するときは住民基本台帳には性別表記はしないように法律を抜本的に見直し当事者本人がある程度物事がわかってくる6歳以上になったらいつでも当事者本人が性別確定のための戸籍の届け出をするようにすれば良いと思います。その際の性別の届け出は当事者本人が申告した性別に従って処理し対応するようにする。(心と体の性別が違っている場合は心の性別に体の性別をあわせるように医学的サポートをする)これについても幅広い解答お願いします。
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- myr0326
- ベストアンサー率52% (24/46)
どうも、先日も回答させていただいた者です。 何やら随分とGIDについての質問をしているようで、、、。。 ちなみに私の立場を言っておくと、MtF当事者です。 まだカウンセリング最中で診断書も出ていないので自称GIDということになってしまいますが、先月から女性として仕事も始めています。 というわけで、一当事者からの意見を言わせてもらえるなら (当事者の中にも色々な考えの人がいますので、あくまで一個人としての意見という扱いでお願いします)。 >自認が女である以上それは権利として最大限に尊重され女湯の利用は認められるのは当然と考えますが 他に女湯に入っている女性の方の権利は無視してもいいのでしょうか? いくら性自認が女だと言っても見た目はどうみても男性、という方も結構いらっしゃいます。 そんな人がいきなり堂々と女湯に入ってきて、女性の人達は全く何も感じないと思うでしょうか? 少なくとも手術するまでは入るべきではないし、手術後であっても最低限女性として認識してもらえる見た目を手に入れてから入るべきだと私は思います。 >また戸籍と公的身分証明証の性別については性同一性障害については例外的に認められるべきと考えます。 戸籍と身分証明証が違うって、それ証明証の意味が無いのでは・・・。。 確かに当事者からしたらそれ認められれば嬉しいですけどね。 現状、運転免許証には性別の欄はありませんし、身分証明の必要があるのなら運転免許を見せればいいのではと思っています。 (ちなみに私はまだ運転免許持ってませんのでかなり不便ですが・・・(笑)) 他に男と書いてあって困る身分証明証は保険証くらいですが、病院にかかるときは必ず身体は男性であると伝えてますし、将来手術して戸籍が変わっても元男性であることは病院のときはきちんと伝えると思います。 それで何かトラブルがあっても嫌ですから、、、。。 とにかく先日も回答したように、日本では条件があると言えども性別変更が認められているのですから、その条件に従って性別変更すればいいだけの話だと思います。 確かに当事者としては手術無しでも性別変更が認められたらどんなに有り難いか、、とは思いますけどね。 まぁそれでも自分の身体に違和感があるので手術することに変わりはないですけど。 長々とすみませんでした。
- angel0331
- ベストアンサー率42% (253/589)
>第三者がああだこうだ言うべき立場じゃないと思いますが女の人でどうしても手術前のMTFの体を見たくないなら女湯にその人は入らなければいいと思われますが、性自認が女である以上それは権利として最大限に尊重され女湯の利用は認められるのは当然と考えますがこのことに解答をお願いします。 →権利 人権を持ち出したら 質問者さんの通りになるかもしれませんが それは単にいやだという人を無理やり納得させる行為であり当事者の為に理解を広げる行動ではないですよね。 むしろ全当事者にとってマイナスにしかならないと思いませんか。 性同一性障害は、自分勝手な厄介なものたちだという印象を人々にもたれる方が大きなマイナスになると思います。 >また戸籍と公的身分証明証の性別については性同一性障害については例外的に認められるべきと考えます。 例外を作ったら身分証としての役目が立たなくなりませんか? >必ずしも戸籍の性別が変わらなければ他の公的身分証明証の性別表記も戸籍にあわせなければならないというのはいかがなものかと思います。 役人は、法や条例で動きます。 公務に関し個人の勝手な判断はできませんので 変えたいと思うなら法や条例に対し陳情して 国会や議会を動かしてみたらいかがですか。 >市区町村の窓口の人も性同一性障害の人には本人が認識している性別に沿って例え戸籍と異なっても柔軟に本人の届け出の性別に従って処理し扱うべきと考えますが解答をお願いします。 上の回答通りです。そういう決まり(法)を作るのも一つの手です。 しかし GIDに関しては 特別に対応するという法律や条令がないのに 役人が公務を個人の判断で柔軟にというのは無理があります。 >出生時の届け出についても性同一性障害に配慮し代理人の両親が届け出するときは住民基本台帳には性別表記はしないように法律を抜本的に見直し当事者本人がある程度物事がわかってくる6歳以上になったらいつでも当事者本人が性別確定のための戸籍の届け出をするようにすれば良いと思います。 それに困っている人が 陳情し国会を動かして法を作ってもらえばいい話ですね。 現在 戸籍法第113条で、戸籍の記載に「錯誤若しくは遺漏」がある場合に限り記載の訂正を認めています。 しかし性同一性障害は、過去いくつも錯誤に当たらないと判決が出てます。 特例法を使わないなら これで争うか 他の法律を作ってもらうしかないですね。 >その際の性別の届け出は当事者本人が申告した性別に従って処理し対応するようにする。(心と体の性別が違っている場合は心の性別に体の性別をあわせるように医学的サポートをする)これについても幅広い解答お願いします。 すでに性同一性障害の性別取扱いに関する法律・・・特例法・・がその形になってますよ。 昔の特例法もない 理解も進んでない頃の当事者の方々のご苦労と比べたら 今はとても天国のように社会だと思うのですけどね。 まだまだ不満を感じますか? ところで 生まれながらに女性のお立場の質問者さんは、 かなり当事者の為に必死ですね。 私利私欲ではなく 当事者を救う活動に全力を注がれておられるのでしょう。 敬服の外はないです。
- mariango
- ベストアンサー率24% (6/25)
貴方の質問読みました。 あなたの文章はMTFの方の気持ちをすごく尊重してらっしゃると思いました。 なので私はMTFではない人また社会からの意見として言わせていただきます。 ○女の人でどうしても手術前のMTFの体を見たくないなら女湯にその人は入らなければいいと思われますが、性自認が女である以上それは権利として最大限に尊重され女湯の利用は認められるのは当然と考えますがこのことに解答をお願いします。 →とのことですが、もしも私が温泉に入っていてMTFの方が入ってきたら驚くと思うしショックを受けます。 お風呂場で急に男性の体の方が入ってきたらまずMTFなんだこの人とは思わないですよね、本人に聞いたりするのもちょっと悪いし 怖いし また、MTFの方の女性湯の利用を認めたとして MTFの方と女性に興味があり女湯を利用したい人の差がつきにくくなるのではないかと思います。MTFの方の人権は守られるかもしれませんが、そうすると女性の人権があやうくなってしまうと思うのです。(男性の人権もですが) ○また戸籍と公的身分証明証の性別については性同一性障害については例外的に認められるべきと考えます。必ずしも戸籍の性別が変わらなければ他の公的身分証明証の性別表記も戸籍にあわせなければならないというのはいかがなものかと思います。 →これは 戸籍と公的身分証明書の性別を統一しなければすごい曖昧なことになってしまいますよね。何か問題が起きた時に戸籍と公的身分証明書の性が違うとどっちなんだとわからなくなってしまうと思います。身分証明とついているからには素性がわからないといけません。眼鏡をかけている ホクロがあるなどと一緒で男性女性も自分自身の特徴なわけですからそこで性別をバラバラにしては意味がないともいます。 ○市区町村の窓口の人も性同一性障害の人には本人が認識している性別に沿って例え戸籍と異なっても柔軟に本人の届け出の性別に従って処理し扱うべき →わたしもそのように思います。戸籍と公的身分証明書をバラバラにするのは無理があると思いますが、性について柔軟にしてもよいのではないかと思います。 ○出生時の届け出についても性同一性障害に配慮し代理人の両親が届け出するときは住民基本台帳には性別表記はしないように法律を抜本的に見直し →お風呂のことでもそうですが男性と女性はっきりと分けることには意味があると思います。 もしも、男性 女性 決められていない世界だとします。 男性であると決められていないから女子トイレに入る お風呂場に入るまたその男性女性逆の場合が起こると思います。 これでは野生動物のように人権もない無秩序な社会になってしまうと思います。 ○当事者本人がある程度物事がわかってくる6歳以上になったらいつでも当事者本人が性別確定のための戸籍の届け出をするようにすれば良いと思います。とのことですが、 →私もそれは同意します。 その際の性別の届け出は当事者本人が申告した性別に従って処理し対応するようにする。 私もそれは同意しますが、もしも当事者がMTFではない男性だったとして、でも、女性と名乗りたいから戸籍を女性にしますというのでは問題があると思います。(また上のお風呂のようなことになりかねませんから)なのでMTFか否かの線引きは必要だとおもいます。 心と体の性別が違っている場合は心の性別に体の性別をあわせるように医学的サポートをする →私もそう思います
補足
MTFの女湯利用についての補足です。女湯を利用できるMTFの人とは当事者が手術を済んでいるか否かにかかわらず女性ホルモンなどの定期的服用により体つきが他の女性の人とほぼ同じようになり女湯を利用している他の一般の女性のうち少なくとも半数以上の人がその人を女性と認識している状態です。従って 上記でない場合は女湯には入れないし当事者本人もためらいがあると想像します。出生時の届け出の際に性別表記をしないと言う意味で6歳未満は本人が自覚している性別にそって養育するの言うまでもありません