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サラリーマンの夫の厚生年金について
- サラリーマンの夫の厚生年金に加入する条件や要件とは?
- 妻の年収が100万円以下でもフリーランスなら加入可能?
- パートやアルバイト、派遣などでの勤務でも加入できるのか疑問
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※長文です。 >サラリーマンの夫の厚生年金に加入するにあたり、 「厚生年金保険」は、会社などに勤めている【本人】しか加入できません。 つまり、(会社などに勤めている本人の)【家族】は(妻であっても)【加入できない】ということです。 --- 【ただし】、「厚生年金保険に加入している夫」に【扶養されている(≒経済的に養われている)妻】は、「国民年金保険料」を納めなくてよくなります。(つまり、保険料を【タダ】にしてもらえるということです。) このように、「厚生年金保険に加入している夫に養われている妻」のことを【国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)】と言います。 ※「夫を妻、妻を夫」に置き換えても同じです。 --- ちなみに、「国民年金」には他にも「第1号被保険者」と「第2号被保険者」という【種別(しゅべつ)】があります。 「第1号被保険者」は【加入者本人・世帯主・配偶者のいずれか】が保険料を納めます。 「第2号被保険者」は「厚生年金保険」に加入している人で、「第3号被保険者」と同じように「国民年金保険料」は納めなくてよいことになっています。(もちろん、「厚生年金保険料」は納めなければなりません。) (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html >妻が100万円ほど(規定内)の年収ならフリーランスでも加入できるのですか? >それとも、パートやアルバイト、派遣など形のお勤め勤務でないと、加入不可でしょうか? 「国民年金の第3号被保険者」の【資格】は、「フリーランス」つまり「自営業者」でも取得できます。 ただし、資格の「審査(認定)基準」や「審査(認定)方法」が、「雇われて収入を得ている人(≒給与で収入を得ている人)」とは異なりますのでご注意ください。 詳しくは、「資格の審査(認定)」を行う「日本年金機構(年金事務所)」にご確認ください。 (参考) 『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html >3.届書様式・添付書類 > 2.収入要件確認のための書類 > (2)(1)以外の者 > エ.【自営(農業等含む)による収入】、不動産収入等がある場合※ > 直近の確定申告書の写し > ※自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額となります。 --- なお、夫が加入している健康保険が【全国健康保険協会が運営している健康保険(協会けんぽ)】の場合は、【健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格】と【同時取得・同時喪失】になります。 つまり、「国民年金の第3号被保険者」と「健康保険の被扶養者」の2つの資格が【セット扱い】になるということです。 ちなみに、夫が加入している健康保険が【○○健康保険組合が運営している健康保険】の場合は、必ずしもセット扱いになるとは限りませんのでご注意ください。 (参考) 『【社労士が解説!】組合健保?協会けんぽ? 健康保険の保険者の違いについて(2020.10.08更新)|社労士黄金旅程』 https://sr-str.jp/archives/74 --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >……健康保険の【給付の手続や相談等】は、【協会の各都道府県支部】で行い、健康保険の【加入や保険料の納付の手続】は、【日本年金機構(年金事務所)】で行っています。 --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 【参考例:デンソー健康保険組合のルール】『自営業のご家族が被扶養者になれる条件』 https://www.denso-kenpo.or.jp/outline_index/family_a/family_self ※あくまでも「デンソー健康保険組合」のルールです。
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- y-y-y
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> サラリーマンの夫の厚生年金に加入するにあたり・・・・ 「夫の厚生年金に加入」の意味が分かりません。 もしかして、「第三号被保険者」のことですか? 給与所得者(会社員、公務員、一定条件のパートアルバイト)が加入する「厚生年金」の、配偶者が一定の年収以下なら「第三号被保険者」 に加入が出来ます。 第三号被保険者 とは https://www.google.com/search?q=%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%8F%B7%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85+%E3%81%A8%E3%81%AF&oq=%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%8F%B7%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85+%E3%81%A8%E3%81%AF&aqs=chrome..69i57.1070j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 「第三号被保険者」に申請の手続きは、給与所得者の(つまり夫の)勤務先を通して手続をします。(当然、年末調整で「配偶者控除」や、健康保険の「扶養」や、勤務先によっては独自に支給される「扶養手当」なども、会社独自で確認されるかも?) 「第三号被保険者」が認められると、厚生年金に(夫が)加入中は、国民年金に加入と同等となります。 「第三号被保険者」の期間は、国民年金の保険料を納付を免除となり、また、この期間に該当する将来の国民年金の支給(高齢基礎年金)は、満額支給されます。 【注】 ● 「第三号被保険者」を、年金の扶養という人がいますが、年金には扶養という文言や制度はありません。 ● 将来の年金支給は、個人ごとの過去の年金加入状況の結果で年金支給となります。 過去の年金加入状況のうち、「年数計算」だけは取り返しが出来ませんから、年金支給時になって「年数が足りない」とならない様にしましょう。 ● 夫が退職等によって「厚生年金」では無くなると、妻も自動的に「第三号被保険者」では無くなります。 「厚生年金」では無くなると、どこかの年金に加入が必要ですが、60歳までは国民年金に加入の義務があります(厚生年金は、国民年金も含んでいます)。 「厚生年金」から国民年金に変更の手続きは、誰もしてくれませんので、国民年金に変更の手続きを忘れると、その期間に該当の年金が「無年金」となります。
お礼
無知が過ぎる故の言葉足らず、お恥ずかしい限りです。 どうやら フリーランスが夫の扶養に入るには パートなどのお勤めの基準とは別の額になるようですね。 よく勉強してみようと思います。 ご回答、ありがとうございました^ ^
補足
無知が過ぎ、言葉足らずで 大変お恥ずかしい限りです。 扶養に入るには、という意味合いで 質問をさせていただいております。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/5.html サラリーマンの妻 年金についての政府広報 ご覧ください。
お礼
無知が過ぎ、言葉足らず 失礼いたしました。 扶養に入りたい際、フリーランスではどうなるのか?という意味合いでした。 URLの添付ありがとうございます。 よく勉強してみようと思います。
- q4330
- ベストアンサー率27% (768/2786)
サラリーマンの夫の厚生年金に妻が加入する事はできません 夫が厚生年金に入ってるなら妻の年収が130万円未満なら国民年金の第三号被保険者になります 第三号被保険者とは保険料を納めなくても国民年金の資格があります。 厚生年金に加入するのは企業に勤めてる本人だけです。
お礼
無知が過ぎ、言葉足らず 失礼いたしました。 扶養に入りたい場合、フリーランスではどうなるか という質問でした。 ご回答感謝いたします^ ^
お礼
無知が過ぎ、言葉足らず 失礼いたしました。わかりやすいご回答感謝いたします。 扶養に入るには、とお伺いしたかったので この部分ですね。 〉「国民年金の第3号被保険者」の【資格】は、「フリーランス」つまり「自営業者」でも取得できます。 ただし、資格の「審査(認定)基準」や「審査(認定)方法」が、「雇われて収入を得ている人(≒給与で収入を得ている人)」とは異なりますのでご注意ください。 改めて、よく読み直します。勉強になりました^ ^