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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:加給年金について教えてください。)
加給年金についての質問とは?
このQ&Aのポイント
- 加給年金は、妻の厚生年金加入期間が20年以上ある場合には支給されない
- 妻は現在パート勤務で年収が約170万円ほどあり、厚生年金に加入している
- パート年収を103万円以下に抑えて、厚生年金加入期間を19年に抑える方がお得かどうか検討したい
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noname#262316
回答No.2
>この場合、パート年収を103万円以下に抑えて厚生年金加入期間を19年に抑えてほうがお得なのでしょうか? 老後の年金のことを考えれば奥様の第2号被保険者(厚生年金保険加入)期間は20年未満にしたほうが良いと思います。 奥様の厚生年金保険加入期間が20年未満であれば老齢厚生年金(もしくは障害厚生年金)の支給開始と同時に加給年金+配偶者特別加算(ご質問者様は昭和18年4月2日以降の生まれなので168100円)が支給されます。 奥様が65歳になると老齢基礎年金+厚生年金が受けられるようになるため支給が停止されますが、奥様が昭和41年4月1日以前にお生まれであれば振替加算(昭和36年4月2日以降で15300円)が奥様の老齢基礎年金にプラスされます。 上記の加給年金や振替加算は奥様の第2号被保険者(厚生年金加入)期間が20年以上になると受給権を失います。 ただ詳細は年金事務所で確認されたほうが良いかと思います 参考になれば幸いです。
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noname#185422
回答No.1
はじめまして、よろしくお願い致します。 お得か? やはり、20年以上にしておいたほうが無難だと思います。 ご参考まで。
質問者
お礼
早速のお返事ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 お陰様でいい決断ができそうです。 でもこういう事って知らない人も多いと思いますが、専業主婦の年金問題も含めて国の政策にひずみを感じますね。