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【危険物】危険物に気体が含まれないのはなぜですか?

【危険物】危険物に気体が含まれないのはなぜですか? 水素は危険物ではないのですがか?火で大爆発しますけど?

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  • kon555
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回答No.2

 気体については「高圧ガス取締法」や「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適性化に関する法律」など、別個の規制法があります。  また、ガスを貯蔵や運搬するためには、高圧の状態で容器(ボンベ等)に溜める必要があります。それは高圧ガス取締法などの法律で規制していますし、いわゆるLPガスなどは300キログラム以上保管・取り扱う際は、消防署へ届け出が必要になります。  要は別の規制法があるため、消防法による二重規制をする必要はないわけです。気体、ガスというのは大気中での振る舞いが液体や固体とは大きく異なりますし、何の変哲もない無害な気体も圧力によっては危険になり、取り扱いも別の注意が必要になりますしね。  よって消防法の危険物は個体と液体に限定し、可燃性の気体は対象としていません。  また、先述したLPガス、つまり液化石油ガス自体は危険物ではありませんが、これらを容易に発生させる液体や固体は危険物で規制されます。  ガソリンなんかは、液体のガソリンは燃えず、ガス化し酸素と混合すると燃える物質ですが、危険物の代表格ですね。  例に挙げられた水素についても、仮に『空気中に放置すると高濃度の水素を放出し、常温常圧で爆発し得る』という物質があれば危険物として規制されるでしょう。

asuszenphonemax
質問者

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noname#252039
noname#252039
回答No.3

質問者様は 消防法 を勉強されてるから気体が対象になってない。 化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 だと、プロパンガスや都市ガスを規制してる。

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率52% (15558/29899)
回答No.1

危険物取扱者での話でしょうか? 水素などのガスは高圧ガス製造保安責任者と言うものの範囲になるので危険物取扱者での危険物には指定されていないのでしょう。

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