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独占禁止法違反?
地域社会での次のような行動は、法的には、何という法に触れるでしょうか。 ・小さな工事の受託を自分が独占するために画策し、施工主原案への横やりや仮決定の転覆、競合同業各社への圧力、反対住民への圧力や協調者を募っての吊し上げ集会などを主宰する。
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競合同業各社への「圧力」として、具体的にどのような行為が行われているのかによって、不正競争防止法違反や強要罪等に該当する可能性はあるかと思いますが、抽象的に「圧力を加えた」と言っても、法への当てはめはできません。 どのような工事なのか分かりませんが、民間発注の工事であるとすれば、基本的には発注者が誰と契約をするのかは自由です。 施工主原案への「横やり」は、原案に対して意見を言うこと自体は問題となるものではありませんし、「仮決定の転覆」と言うのが、施工業者を決める過程における契約相手の変更ということであれば、仮決定の変更によって、受注予定だった業者に損害が発生する場合に、それを発注者に対して請求できるかどうかという問題かと思います。 偽計や威力によって、仮決定した業者に辞退をさせたような場合は、業務妨害罪の成立について検討の余地があるかもしれません。
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- ngwaver
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回答No.1
不正競争防止法とかですかね?
質問者
お礼
回答をありがとうございます。 同法の第二条(定義)の、 第何項あたりに該当するでしょうか?
お礼
> 抽象的に「圧力を加えた」と言っても、法への当てはめはできません。 おっしゃる通りです。 > 偽計や威力によって、仮決定した業者に辞退をさせたような場合は、業務妨害罪の成立について検討の余地があるかもしれません。 これです。「業務妨害罪」が当てはまりそうです。 ありがとうございました!