ベストアンサー 独占禁止法になりますか? 2012/11/29 12:01 Aと言う会社のお店があります。A社が開発した商品を全国にあるA社のお店だけで販売することは出来ますか?その時、全てのお店で一緒の価格にすることは出来ますか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー ziv ベストアンサー率27% (426/1542) 2012/11/29 12:16 回答No.1 >A社が開発した商品を全国にあるA社のお店だけで販売することは出来ますか? 他社に卸さなければ良いだけのこと、 ニッチな需要の商品とかが、製造・販売が一社だけとかよくある話。 >全てのお店で一緒の価格にすることは出来ますか? 販売店舗が別会社、フランチャイズとかでなければ、 普通に一社での販売価格が同じなのは当たり前のことかと。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) yana1945 ベストアンサー率28% (742/2600) 2012/11/29 13:10 回答No.2 コンビニは、全国の5,000を超える店舗で、 独自ブランド品を販売しており、価格も同一です。 店舗は、コンビニ直営店、フランチャイズ店が入り 混じっています。 大丈夫です。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 独占禁止法等について A社、B社は親会社、子会社の関係です。 A社(親会社)は〇〇商品をB社に卸しています。 またB社以外にもC社、D社に販売をしています。 B社だけに卸していた時はB社の売上は右肩上がりでした。 しかし、親会社のA社がC社、D社と取引をするようになり、B社の売り上げはダウンしました。 B社はA社(親会社)に 「C社、D社に〇〇商品を販売するのをなんとかならないものか?」 と相談をした場合に、A社がC社、D社に〇〇商品の販売を制限(値上げ、販売数量の制限)をしたりすれば、独占禁止法にひっかかりますよね。 この場合、B社はC社、D社に負けない企業努力をし、販売力をつけるしか方法はありませんか? これは独占禁止法にひっかからないですか? 小売業を現在営んでいますが、今年の5月よりあるブランドが通常価格の3割引までの価格に設定してくれと言われました。 通常価格とはそのブランドのカタログに希望標準価格と書かれている数値です。 大体今までそのブランドは6割引程度で販売されていたのですが、それを急に3割引にすると売れないのでは・・と考えてしまいます。 この規制はこのブランドを取り扱っている全国の小売店全てが対象となるそうです。 また、守らない場合は取引停止など厳しい処置が下されると聞いています。 しかし、この規制を書類では決して送ってこず、そこの会社の人間が口頭で伝えるだけです。 このような状況で規制を取りやめさせることは可能でしょうか? よろしくおねがいします。 独占禁止法について 製造元が通販でのみ販売している商品なのですが、一般ユーザにのみ販売をしています。 しかし、量販店から販売をしてほしいと言われた場合、お断りをしたいのですが、お断りをした場合には独占禁止法に抵触するのでしょうか? どこでも入手できるようになると価値が下がるので、正直売りたくないのです。 ちなみに量販店からは、支払条件、価格等はすべて一般ユーザと同じでもいいと言われています。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム これは独占禁止法に違反になりますか? 1つの企画を進めていく中で疑問に思ったことです。 ある会社でAと言う商品を1000円で売っていました。 でも社員が値引きばかりして売って利益が上がらないので 会議で値引きをしてはいけないと言う指示を出して 1000円で売るようにした。 と言う場合と ある組織(複数会社の集合体)でAと言う商品を1000円で 売っていました。 でも一部の会社が値引きばかりして売って全体のバランスが取れない ので会議で値引きをしてはいけないと言う指示を出して 1000円で売るようにした。 と言ういう場合ですが 私としては、前者は問題なく、後者は違反になると思っています もしこの考えでだいたい合っているのであれば、どういったポイントで 違反の有無を考えるのかが知りたいです。 1社の社内のみで指示は大丈夫なら 複数社(組合のような組織等)の場合、その組織を1つの会社として 各社の社長を従業員のようにすれば良いのかなとも思っています 消費者の立場から見れば、消費者にとって不利な独禁法の回避策の ように見える話ですが(実際そう指摘されそうですが) 加熱競争による共倒れを防止し適正な価格での販売をしたいので 新しい商品の導入に際し値引きをしないようにしたいのです。 いわゆるワンプライス価格の徹底をしたいのですが、どうしても 独禁法が気になるので このあたりを分かりやすく教えていただければ すごく助かります。 よろしくお願い致します 独占禁止法について 例えばA社が既に市場に出回ってるけど、 今よりすごい売れる製品を開発して売り出したらみんな買いだして、シェア100%になった場合、 A社が独占禁止法で罰せられるのですか? 独占禁止法 車の購入にあたり、各メーカー系の販売会社が「ワンプライス方式」という一定の価格で販売しています。どこへいっても、価格が同じですが、これは、独占禁止法に違反していませんか。 独占禁止法について 私は小売業をしているのですが ある卸業者は商品の定価を決め それ以下の価格で販売することを禁止しています。 これは独禁法に違反していないのでしょうか? お教え下さい。 独占禁止法にあたりますか? あるメーカー(台湾)から商品を仕入れて販売する事業を開始するところです。メーカーは台湾国外に未進出の状態であり、日本では初めて弊社が商品を取り扱い販売する事を任されています。弊社業務形態は仕入れ販売となります。台湾オリジナル商品は中国語表記の為、日本語パッケージ版をメーカーと弊社で共同開発しています。アイデア商品で台湾国内で特許取得をしており、日本においては、実用新案登録を済ませています。弊社は実用新案使用許可をメーカーから許可されています。 このような背景の中。。。 メーカーと、どう言った契約を行うかと言うところをメーカーと話し合い詰めています。日本で販売を任されてはいますが、日本市場をこれから開拓するところであり、総代理店と言う契約は話が早すぎるので、総代理店契約では無く、販売許可、新案使用許可などと言った契約形態になるかと思います。 準備期間を経てまもなく事業がスタートしますが、ここに来て、日本企業(B社)が弊社と同じように台湾メーカーを訪れ、日本で販売したいと言う話があります。弊社から見れば競合が現れたと言う見解であり、仕方の無い事と思っています。しかし、台湾メーカーは、日本には既に任せている会社がある為、提供出来ないと言う話をB社にしているとの事です。メーカーから弊社に対しての配慮と言う事です。 しかし、メーカーの配慮はありがたいお話しではありますが、総代理店の契約をしているわけでも無い状況である為、これはフェアなものなのかといろんな意味で不明確な部分があります。 こちらとしても総代理店を任されると言う気持ちで臨みたいのは山々ですが、これから市場開拓する状況でその契約を結ぶのはお互いにメリットが無いものと思いますし、総代理店契約を行ったからと言って、日本の取引先企業を弊社だけにと言うメーカーの配慮はありがたく思いますが、日本市場において、弊社は独占禁止法に触れてしまうものでは無いかと思っています。 【質問(1)】独占禁止法に触れるものでしょうか?それとも、メーカーの意向による契約形態などにより、取引先が弊社のみと言うのは良いものなのでしょうか? メーカー商品は、A,B,C,OEMとあります。 【質問(2)】例えば契約の仕方として、弊社はA、OEM(OEMは許可のみで他社も扱ってOK)のみの扱いにして、日本国内の販売は弊社一手で行うなどと言った契約があるとすれば、そのような契約形態でも独占禁止法に触れるものなのでしょうか? (独占とは、市場に対して言えるものと思っておりますが・・・) 質問(1)、(2)に対してご回答くださる方がいらっしゃいましたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。 独占禁止法について 独占禁止法について教えてください。 あるメーカーの商品のオプション部品を弊社が開発し発売しようとしたところメーカーから、直接ユーザーに売ってはいけないと言われました。 元の商品の販売ルートは、メーカー → 販売店 → ユーザーです。弊社も販売店の1つです。 メーカーの説明では、現在その商品を使用しているユーザーには販売店がついているので弊社は他の販売店のユーザーと直接取引きをしてはいけない、ということです。ユーザーが弊社のホームページを見てその部品が欲しい場合、販売店→メーカー→弊社へと注文しないといけないそうです。 弊社としては、安価な部品のため、この方法では利益がありません。又メーカーに販売促進をお願いしてもこの金額では販売店も利益が少ないので動いてくれないようです。 弊社としてはユーザーを横取りしようなんて気持ちはありません。ユーザーにとって安価で便利なものを考えたのですが、ホームページやDMなどで自由にユーザーに販売できないというのは法律的に問題はないのでしょうか? よろしくお願いいたします。 独占禁止法 建設業の件ですが、A社とB社から見積りを取りB社のほうが安価なので入札に参加して工事を落札しました。ところが、B社に材料を注文したところ生産ラインが来春まで予約でいっぱいで生産できないと言ってきました。もともとこの工事は、A社の材料、工法が設計に採用されていました。全国にこの材料を生産できるのは、3社しかおらず、A社が裏で圧力を掛けたのではないかと思います。A社とB社の差額が約500万円ですのでこまっております。 これは、独占禁止法等などに適用されるのではないかと思い質問をしてみました。公正取引委員会の方にも相談してみようかと思っております。 独占禁止法 例えば、A社が新技術Bを開発し、国内のシェアを90%など、ほとんどのシェアを奪取した場合に、独禁法に抵触するのでしょうか? また、A社は新技術Bの特許を取得しております。 教えてください! あと、マイクロソフトは独禁法に抵触しないのでしょうか? 以前に抵触するけど、公取との話し合いによって抵触しない?免れている様ですが、何故でしょうか? 中国での独占禁止法について 非常におおざっぱではありますが… ある日本のメーカー(以下A)現地法人が、商品を中国現地の代理商(以下B)へ卸をしています。 Bは現地のデパート(百貨店)の一角を借りるという契約で商品を販売しています。 以上のような流通形態が成り立っているとします。 AとBとの簡単な契約内容はBがAに商品注文の際、代金前払い、振込み確認後商品を発送。 商品を仕入れたBはAが設定した上代価格に基づいて、値引きを一切せず市場で販売せよ、 値引きが発覚した際には、AがBに罰則を与えるという契約があるとします。 こんな情報を見つけました。 ↓ h ttp://w ww.jetro.go.jp/biz/world/asia/cn/law/pdf/invest_030.pdf これは、上記のような販売形態をしているAになんらかの影響はありますか? もしあるとしたら、上記の文章でどこがひっかかる箇所なのかを教えてください。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 中国の独占禁止法について 私の会社は、現在中国で中国資本との間でJVで会社(会社A)を作り、生産・販売を行っています。現在、このJVには中国全土での生産した製品の販売権を与える契約になっています。将来的に中国の別地域で当社100%資本で、新たに会社(会社B)を作り、生産・販売を行うことを考えています。現在、会社Aには中国全土での販売権を与えているので、会社Bを設立する時には、中国での販売権をどうするかという問題があり、それを地域別で分けるか、用途別で分けるかという交渉をしないといけないですが、この時に独占禁止法の問題が出てくると指摘されています。私としては、この地域別、用途別で区分けした場合に、なぜ独占禁止法の対象になるのか、いま一つ理解ができておらず、この点のご教示を頂ければと考えています。一応、この点については、以下の通りの説明を受けていますが、この説明でなぜ独占禁止法に抵触する可能性があるのか、よく分かりません。特に用途別で区分けをした場合です。(以下の説明のこだわらず、地域別、用途別で分けた場合に、なぜ、独占禁止法に抵触する可能性があるのかを分かりやすく、ご教示頂ければ助かります。) 地域別で分けた場合、中国のお客さんがA及びB会社の好きな方から購入できないので独占禁止法に該当するといわれています。ただし、その製品のその地域における市場規模に対して、A及びB会社の供給量を合わせても、例えば10分の1ぐらいで、お客さんも他の会社から自由に購入できる場合は、お客さんの利益を阻害したとは言えない為、独占禁止法には当たらないとの説明を受けています。用途別に分けた場合は、B会社にある用途の販売権を与えたとしても、A会社の製品の一部に、その用途にも使用できる製品があり、実際の価格差や機能差がそれほどなければ、独占禁止法に抵触する可能性があると言われています。あるいは、A会社で現在生産していないものを、B会社で生産して販売する場合でも、A会社の製品の中で、そのB会社の製品の用途に使用できるものがあれば、明確な価格差や機能差が証明できない限り、抵触する可能性があるとのこと。この用途別の場合の説明が、なぜお客さんの利益を阻害するのか、良く分かりません。お客さんが、A会社にその用途に適する製品があることを知りながら、B会社と用途別に分ける契約を行ったために、A会社からは、その用途で購入できないという点で抵触するのでしょうか? これらを実証するためには、A会社が中国のどの地域にどういう製品をどれだけ売っており、そこの市場規模がどのくらいでというのを調べる必要があると言われていますが、地域別、用途別での独占禁止法に抵触する可能性を今後調査するには、どのような資料が必要かも教えて頂ければと思います。 最後に、お互い中国全土でフリーで生産・販売を行い、A会社に、例えば、華南地区のある商品は独占的に販売しても良いというEXCLUSIVE与えて運営する場合は、全く独占禁止法の心配はないという説明は受けています。実際に、A会社が納得するかどうかは分かりませんが、この方法が 一番容易だとのこと。 以上、宜しくお願いします。 この企業は独占禁止法にあたるでしょうか この企業は独占禁止法にあたるでしょうか ある企業が独占禁止法に当たるのではないか? と思えるふしがあるので、 公正取引委員会の相談窓口に相談に行こうかと考えています。 でも私は法律には素人なので、これが独占禁止法にあたるかどうか、 みなさんのご意見をお聞かせください。 -- その企業はアメリカが本社で、日本法人があります。 全世界での社員は5000~7000人、日本法人では約200人。 パソコンソフトの販売をしています。 まず、販売代理店からこの会社のソフトを買おうとしたところ、 「日本法人の審査を受ければ値引き販売できる」と言われました。 メーカーが小売価格に介入するのは独占禁止法で禁止されていますよね。 http://www.jftc.go.jp/dk/qa/index.html#Q13 また、この会社(米本社)は以前から買収を進めており、 以前は別々の会社が販売していた特定分野での有力ソフトを ほとんど自社製品にしました。 そのため、特定の市場で独占的な地位にあります。 買収した際に、ソフトごとにばらばらだった価格を統一し、 そのとき価格が下がったソフトもあったのですが、 その後じわじわと保守料の値上げを始めています。 すべてのソフトを同時に上げるため、 他のソフトに乗り換えるという道は残されていません。 これは独占的な地位を利用した値上げであり、 私的独占にあたらないでしょうか? -- 要点は二つです。 ・小売価格を指示している疑い (販売代理店とやり取りしたメール、書類が残っています)。 ・製品の開発力などの企業努力ではなく、買収による市場独占。 それによる値上げ。 独占禁止法にあたらないというご意見がありましたら、 どういう理由であたらないのかを、法律に詳しくない私にも 理解できるようご説明くださるとありがたいです。 よろしくお願いします。 独占禁止法について いくつもの競合がひしめく分野である1社の開発した製品が大当たりし その会社が独り勝ちしてシェアをほぼ独占したとします しかしその会社は独り占めする気もなく積極的でもなく不正行為もしていません それでも結果的に独占してしまえば独占禁止法に引っかかるのでしょうか? 独占禁止法? 美容用品の卸売会社が、仕入先のメーカーとの取引の契約において、仕入れた商品を「美容院に対して販売することを目的として」ということを契約書にうたっている場合、美容院以外のスーパーなどに商品を販売(卸売)すると、法律上、問題がありますか? 関係する法律など教えていただけると助かります。 独占禁止法について 独占禁止法について 輸入品の卸売をはじめました。 インターネット販売において、商品の卸し主がネットショップにたいして値引販売を禁止するのは「独占禁止法」に違反すると、以前教えてもらいました。 小売店(店頭販売)に迷惑がかかると思って「ネット販売不可」として販売してきましたが、「値引販売はしないので掲載させてほしい」というお店がでてきました。 双方の取り決めによって「値引販売はしない」という約束のもとで掲載してもらうことは、やっぱり法律違反なのでしょうか? 良い方法があったら是非教えてください。 独占禁止法に触れていますか? 当社はとある空港にショップをもち、経営しているのですが、 ビルの管理会社から、あれは売るな、これは売るなと、言われ 売れ筋商品を販売することができません。 しかもそのビルの管理会社が経営するショップは何でも販売しています。その辺は独占禁止法に触れるのではないか、と僕は思うのですが、どうでしょう?だれか詳しい人がいれば教えていただきますか? また、契約の際に売るものを制限されているとしたら、それはしょうがないことなのでしょうか? 独占禁止法違反。 過去にメーカー子会社の労働の経験があります。 その時に販売してる商品に独占禁止法違反になったことがあります。 その商品の完成までの仕事に携わった人は、あとで罰を受けることがありますか?。 個人輸入転売、独占禁止法、小売の法律について 同じような質問を検索し、拝見しましたがいまいち分からなかったので質問させてください。お願いします。 個人輸入、独占禁止法についてです。 私はA社の雑貨(例えばちょっと装飾がしてある石鹸で、化粧品には分類されず、雑貨扱いとなるもの)などを輸入し販売しようとしています。 現在日本には、そのA社の代理店があります。 しかし、小売の金額がとても金額が高いので(例:3000円)個人輸入しても(1000円)で売れます。 しかし、ここで気になることは、日本の代理店を通さずに海外のA社から購入し並行輸入で商品を売っても問題ないでしょうか?しかも、3000円で売られているものを1000円で。 ちなみに、B社の同じ商品は代理店があっても、いろいろなところでさまざまな価格で売られています。 この場合、代理店を通してでなければ売ってはいけないのなら、それは独占禁止法違反になりますか? また、海外のA社から転売を目的としての購入だと告げなければ転売してはいけませんか? 実際、この疑問をすっ飛ばして、販売している業者があります。その業者のやり方は本社A社と同じ国に店を構え、日本人客に向けて海外から発送をしています。 その業者のサイトはなかなか検索できず、こんなに安いのに、もったいないなぁ。と思ったので私も始めようと思いました。 もし、私が始めた場合、法的に持つ責任や注意などありましたら教えてください! どうぞよろしくお願いします!! 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など