これは独占禁止法に違反になりますか?
1つの企画を進めていく中で疑問に思ったことです。
ある会社でAと言う商品を1000円で売っていました。
でも社員が値引きばかりして売って利益が上がらないので
会議で値引きをしてはいけないと言う指示を出して
1000円で売るようにした。
と言う場合と
ある組織(複数会社の集合体)でAと言う商品を1000円で
売っていました。
でも一部の会社が値引きばかりして売って全体のバランスが取れない
ので会議で値引きをしてはいけないと言う指示を出して
1000円で売るようにした。
と言ういう場合ですが
私としては、前者は問題なく、後者は違反になると思っています
もしこの考えでだいたい合っているのであれば、どういったポイントで
違反の有無を考えるのかが知りたいです。
1社の社内のみで指示は大丈夫なら
複数社(組合のような組織等)の場合、その組織を1つの会社として
各社の社長を従業員のようにすれば良いのかなとも思っています
消費者の立場から見れば、消費者にとって不利な独禁法の回避策の
ように見える話ですが(実際そう指摘されそうですが)
加熱競争による共倒れを防止し適正な価格での販売をしたいので
新しい商品の導入に際し値引きをしないようにしたいのです。
いわゆるワンプライス価格の徹底をしたいのですが、どうしても
独禁法が気になるので このあたりを分かりやすく教えていただければ
すごく助かります。
よろしくお願い致します