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独占禁止法

 弁護士会が、法律相談に応じた場合の相談料を30分5000円とすることを決定し、それを会員弁護士に厳格に守らせていた。 このような行為は、独禁法違反となるか? 誰かわかる人教えてください。お願いします。

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  • ベストアンサー
  • shoyosi
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回答No.1

日弁連は弁護士は各種の規制を理由に独占禁止法上の「事業者」にはあたらないとの解釈を取っていますが、理由が薄弱です。また、弁護士法で弁護士会の会則に報酬に関する定めを記載することが法定されているため(33条)、この規定をもって、独占禁止法の特別法と見る見解もあります。

参考URL:
http://www.nakashimalaw.com/essay/miyamoto/0010.html

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