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独占禁止法違反。

過去にメーカー子会社の労働の経験があります。 その時に販売してる商品に独占禁止法違反になったことがあります。 その商品の完成までの仕事に携わった人は、あとで罰を受けることがありますか?。

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回答No.3

ケースとしてはあり得ると思います。 あなたが担当者として、それに関する談合や発注先への指示を直接、間接にした場合など。 要は、あなたが部品や歯車役ならともかく、外部に対しては会社の代表になれるわけです。 必ずしも管理職でないから関係ないとはなりません。 不正競争を首謀した人や組織が処罰対象です。 ヤ○○○を定価で売らない商店に商品を卸さないという違法行為は、担当者ベースで行われてましたから、指導も広範囲で入りましたよね。

noname#224207
noname#224207
回答No.2

>その商品の完成までの仕事に携わった人は、あとで罰を受けることがありますか?。 全くありません。 独禁法というのは、市場における行為を取締る法律です。 商品開発や製造に関して取り締まる法律ではありません。 平たく言えば開発してつくった商品を販売する際に、同業他社と話し合いをして、販売価格を決めたり、販売地域を決めたりすると罰せられるということです。 開発の際に他社と相談していても直接の違反対照とはなりません。 こんな造り方をしているなどという情報交換をしても同様に直接の違反とはされません。 むしろ自社の機密漏洩として元の勤務先から訴えられることはあります。 会社として過去に独禁法違反とされていても、すでに判決が出ていれば、それ以上の捜査も取り調べも検挙もすることはありません。 取り調べの際に一般社員が聴取されることはありますが、検挙されるのはあくまでも業務命令を下す立場の人です。 検挙される業務命令を下す立場の人も、一般には部長や事業部長クラスで精々担当役員までです。 よほど悪質ではない限り社長などの経営陣まで検挙されることが無いのが実態です。 マスコミや週刊誌などではトカゲのしっぽ切と陰口をたたかれています。

  • angel2015
  • ベストアンサー率21% (126/590)
回答No.1

通常罰則を受けるのは取締役などの役員ですね

femarcha
質問者

お礼

作業者に罰はないとわかり、安心しました。ありがとうございました。

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