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贈与税と仮想通貨の所得税について

友人から日本円200万円を金利5%で貸してもらい、仮想通貨A[時価1円]を200万円分購入した。 その後、仮想通貨Aが[時価2円]になった時に210万円分(200万円+金利5%)を日本円に換金せず仮想通貨Aのまま友人に送金した。 ~~~~~~~~~~~ この場合、 借金を返済したことになりますでしょうか? 贈与税の計算は合っていますでしょうか? 含み益が出ているので所得税などの税金はかかりますでしょうか? ~~~~~~~~~~~ 計算方法が間違ってる可能性があります。無知で申し訳ございませんが、どなたかお答え頂けると助かります。

みんなの回答

  • asciiz
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回答No.1

>借金を返済したことになりますでしょうか? その友人が認めれば、借金を消せます。 「仮想通貨なんて知らない。ちゃんと現実の金で返せ。」と言われれば、一円も返したことになってません。 そこは法律ではなく、貸し借りの契約をした二者間の問題です。 お互いが仮想通貨を通貨と認めていて、そのレートで納得したならば、借用書を破棄してくれるでしょう。 日本円の借金をドルで返すようなことと同じだと思います。 >贈与税の計算は合っていますでしょうか? ご質問内のどこにも贈与税の計算はされていませんが… まあ税務署的に考えれば、原価分で計算した額を贈与したと言えるかもしれません。 つまり105万円分の贈与。 そうすると年額110万円以下の贈与となり、贈与税はかかりません。 たまたま110万枠に収まりましたが、もっと高額だったら? 本人的には借金返済、でも実務的には贈与となって、返済金に税金がかかることになってしまうかもしれません。(贈与税かかるの相手ですけど) まあつまり通貨ではなく、物で借金を返済したようなことになっているわけです。 物納するならば、(金を貸していた側に贈与税がかかってしまうので)現金での返済よりも利子を多くつけてもらわなければ割に合わない、と利子の増額を言われてもおかしくなさそうです。 >含み益が出ているので所得税などの税金はかかりますでしょうか? 仮想通貨のままで持っている限り、所得税はかかりません。 手元には原価95万円分の仮想通貨があることになり、「時価」を計算することは可能ですが、それは現実のお金ではありませんので。 「含み益」なんて考えるから変になるんだと思いますよ? 購入原価は購入時から変わりません。 そして買ったものの価値が日々変動し、「時価」は変わります。 原価と時価の差から、「今決済すればいくら儲かる」という「含み益」は計算できますが、決済しない限りそれはただの数値です。 決済しないのであれば「含み益」なんて考えるだけ無駄だし、決済すればそれは実際の利益または損失になるので、もう「含み」でも何でもありません。やっぱり考えるのは無駄です。 もし、この時点で手持ちの仮想通貨を売却すれば、190万円となり、原価95万円からの差額、95万円が利益、確定申告では雑収入へ計上することとなって、所得税が変わってくるでしょう。

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