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雇用保険と厚生年金を同時に貰うには?
今年の5月末で会社都合で退職します。 この時点で64歳9カ月です。 雇用保険と厚生年金を同時に貰うにはいつ申請すればいいのでしょうか? 誕生日(8月中旬)の1週間前あたりにするのがベストでしょうか。 雇用保険は240日貰えそうです。 以前、似たような質問をしましたが、退職が自己都合から会社都合になりましたので、再質問です。よろしくお願いいたします。
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https://financial-field.com/pension/2018/08/30/entry-23782 たぶん参考になるようなHPがありましたので、ご一読願います
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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特別支給の老齢厚生年金(60歳以上65歳未満の間の有期年金)と雇用保険の失業等給付における基本手当(いわゆる「失業保険」)とは、併給ができません(「併給調整」といいます)。 基本手当を受けたときは、特別支給の老齢厚生年金が支給停止となります。 ○ 特別支給の老齢厚生年金について https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html ○ 年金と雇用保険の失業等給付との調整について https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/koyou-chosei/20140421-03.html 65歳到達日(年齢計算に関する法律に基づき、満65歳の誕生日の前日をいう)の前日、つまりは、満65歳の誕生日の2日前(満65歳の誕生日の前々日)までに退職したときには、基本手当の支給対象となりますので、この「併給調整」を考える必要があります。 ただし、具体的な支給停止のしくみは、添付した画像のようになっています。 各偶数月に年金が支払われるわけですが、その年金が、法令上、前々月分と前月分になっているという点に留意するとともに、その各偶数月に基本手当が支払われていればその各偶数月の年金は支払われない(支給停止になる)、ということを認識する必要があります。 上記のただし書き&添付画像を文章で表現すると、以下のようなことになります。 1. 年金は【「ハローワークで求職申込を行なった日がある月」の翌月】から【基本手当の受給期間が経過した日がある月(又は所定給付日数が満了した日がある月)】まで、全額支給停止となる。 2. 求職申込後に「基本手当を受けていない月」がある場合は、その月の分の年金はすぐには支給されない(3か月後以降に支給)。 3. 基本手当を受け終わった後、年金の支払開始は3か月程度遅れる。 いずれにしても、【特別支給の老齢厚生年金を受けながら失業等給付(基本手当)も同時に受け取る】ということはできません。 しかしながら、【特別支給の老齢厚生年金は65歳到達前までの有期年金である】という点を逆手に取って、【必ず、満65歳の誕生日の前々日までに退職】し、かつ、【特別支給の老齢厚生年金の支払(各偶数月)が終わった後(前々月分・前月分、という点に特に注意)】に【基本手当を受ける】といったことをすると、特別支給の老齢厚生年金も失業等給付(基本手当)も、どちらとも受けられます。 これが、あなたへの答えとなります。 つまり、いつがベストか‥‥と言えば、「特別支給の老齢厚生年金を受け終わった65歳以降」と言うしかありませんので、あなたの認識では正しいとは言えません。 https://financial-field.com/pension/2018/08/30/entry-23782 で言わんとしているのはこういったことですが、あの書き方では著しい誤解を招いてしまいます。既に説明したとおり、2つ同時に受けられる、というわけではないからです。 (念を押しておきますが、同時に受けられるわけではないので、特別支給の老齢厚生年金の支給を終えないとダメです。) 離職事由(退職理由)が自己都合であるか会社都合であるかにかかわらず、基本手当における支給制限(原則3か月)の有無だけが問題にされるに過ぎないので、結果的に、併給調整は上述のしくみで変わりはありません。 正直申しあげて、65歳までの間に同時に受けられる、と誤解されているために、このような質問になってしまっています。 併給調整のしくみ上、そのようなことにはなりません。 特別支給の老齢厚生年金を受け続ける間は、失業等給付(基本手当)を受けると年金が支給停止になってしまうのですから。
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ありがとうございました。
- okvaio
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>自己都合から会社都合になりました 支給期間が伸びて金額がアップする違いだけだと思いますが・・・
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。