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所得税の甲欄乙欄についておしえてください
2つの派遣会社に登録して働いています、昨年扶養控除申告書を提出した会社で(主たる勤務先)で今年もレギュラーで引き続き働く予定でしたが、切られてしまいました。もう一つの会社でメインで働いてますが、所得税を多く引かれて苦しいです。 その年の分は、もう出し直しができないのでしょうか?
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何度もすみません。また補足です。 ご存知かとは思いますが、「派遣会社」の場合、仕事は派遣先でしますが「雇い主(給与の支払者)」はあくまでも【派遣会社】です。 ですから、「派遣先の仕事がなくなった(切られた)=退職」ではありません。 そのため、提出した『給与所得者の扶養控除等申告書』も無効にはなっていません。(仕事はしていなくても有効ということで、そのままだと「年末調整」も行われてしまいます。) --- 具体的には、『給与所得者の扶養控除等申告書』の「給与の支払者」の欄に「派遣会社」の社名を入れて提出したはずです。 つまり、所得税の源泉徴収も「給与を支払う派遣会社」がしているということで、派遣先(の会社)ではありません。 (参考) 『2019年版/派遣で働いてたら確定申告・年末調整はどうやる?基礎知識から解説!|エン派遣』 https://haken.en-japan.com/contents/column/%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%A7%E5%83%8D%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%9F%E3%82%89%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%83%BB%E5%B9%B4%E6%9C%AB%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%82%84%E3%82%8B/ >2派遣社員は年末調整と確定申告のどちらを行なう? >……【年末調整は勤め先(派遣先)ではなく、派遣会社が行なう】ため、年末調整に必要な書類は派遣会社に提出しましょう。……
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- f272
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派遣会社に登録しているだけでは、雇用されていることにはなりません(常用雇用を除く)。派遣先に派遣されている時だけの雇用契約なのです。派遣終了後1か月は次の派遣先が見つかるかもしれないのでグレーな部分はありますが、派遣先から切られたというのなら、扶養控除等申告書を別のところに提出するのに何の問題もない。おかしなことを言う人もいますが、騙されてはいけません。すでに派遣が終了して12月31日現在では登録だけしている人の年末調整を派遣会社が行うことはありません。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
扶養控除申告書は、同時には一つの会社にしか提出できません。 あなたの場合には「切られてしまいました」というのですから、その会社には今では出していないのと同じことです。もう一つの会社に扶養控除申告書を提出することは何もおかしくありません。
- SK8UH1
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また補足です。 こちら(https://okwave.jp/qa/q9859821.html)の回答に書きましたが、切られた派遣会社から『【令和3年分】給与所得の源泉徴収票』を発行してもらって、今現在働いている派遣会社に提出すれば、「年末調整」で【甲欄適用分も乙欄適用分も全部ひっくるめて】所得税が精算されてしまうので「確定申告(所得税の過不足精算)」をする必要は【なくなります】。 ちなみに、『【令和3年分】給与所得の源泉徴収票』ですが、当然ながら「今働いている会社の年末調整」に間に合うように【早めに】発行してもらう必要があります。 ですから、発行を依頼するときは【今年はもう年末まで仕事を紹介してもらうつもりがない】ことをきちんと伝えてください。(もし仕事をしたら「給与支払金額」や「源泉徴収税額」が変わってしまうので年末までは発行したくても発行できないからです。) --- あと、【切られた派遣会社に席を置いておくなら(退職しないなら)】『給与所得者の扶養控除等申告書』の件はきちんと話しておいてください。 そうしないと、「切られた派遣会社」でも「年末調整」が行われてしまいます。 ※情報が多くて分からないところがあったら補足してください。
- munorabu
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》出した会社(現在は就業していません)にも連絡して 誤解が無いようにあえて説明しますが、既に支給された期間の給与については変更が出来ません。 例えばA社が甲欄課税・B社が乙欄課税で令和3年1月20日(給与締日)でA社を退職した場合、令和3年1月の給与は甲欄でB社が乙欄。 令和3年2月の給与はB社に扶養控除申告書を提出すれば甲欄課税となります。 A社は既に退職済ですから連絡する必要はありませんし、A社に提出した扶養控除申告書の返却を求める必要もありません。 扶養控除申告書の提出が無ければA社も甲欄課税が出来なかった、ただそれだけです。
補足
ありがとうございます。 派遣社員なので、甲欄の会社にも席はおいています。ただ、今後働く予定がありません。乙欄の会社でたくさん働こうと思っています。 既に乙欄で引かれた分は、仕方ないと思っていますし、確定申告でも少し返ってくるそうなので考えます。 それより、新たに出せることを知らなかったので、うれしいです。 今乙欄で処理されている会社に来週早速連絡して申告書送ってもらいます。
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.2、3の補足です。 長くなってしまったのでここまでの要点をまとめると…… ・「その年の分は、もう出し直しができないのでしょうか?」については【できます】ので、まずは派遣会社(の経理担当部署)に相談してください。 ・具体的な手続きは『【令和3年分】給与所得者の扶養控除等申告書』を「現在仕事をしている派遣会社に」提出するだけです。 ***** さて補足ですが、『給与所得者の扶養控除等申告書』は「給与の支払者(この場合は派遣会社)」が保管しています。(税務署や市町村の役所には提出されていないということです。) ですから、申告書の提出先を変える場合も「給与の支払者(≒会社)」とだけやり取りすれば済みます。 --- また、「退職」すると申告書は効力がなくなるので、「転職」するときなどは「新しい給与の支払者(≒会社)」に改めて申告書を提出するだけでかまいません。 なお、派遣会社の場合は派遣先の仕事がなくなっても「派遣会社を退職した」わけではないので、「他の会社に申告書を提出した(=主たる給与の支払者が変わった)」ことをきちんと伝えておく必要があります。 また、「退職」した場合でも(その年のうちに)【給与の追加払い】がある場合はやはり伝えておく必要があります。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >……この申告書は……(【給与の支払者が保管しておく】ことになっています。)。 --- 『所得税基本通達>法第194条から第198条まで|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/33/01.htm >(年の中途で退職した者に係る給与所得者の扶養控除等申告書等の効力) >【194・195-6】 >給与所得者の扶養控除等申告書……を提出した者が年の中途においてその提出を経由した給与等の支払者のもとを退職した場合には、【これらの申告書はその退職により効力を失う】ものとする。 >ただし、その退職後【その年中に】当該支払者がその退職した者に【給与等の追加払等をする場合】…… ***** ○参考情報1:「源泉所得税」と「予定納税」の違い 「源泉所得税」は【支払者が】徴収して国に納める所得税で、「予定納税(する所得税)」は【納税者自身が】国からの通知に従って自主的に納める所得税です。 なお、「給与所得しかない人」が予定納税の対象者となることは少ないです。 (参考) 『源泉所得税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen.htm 『予定納税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm --- ○参考情報2:税務署への問い合わせについて この時期は問い合わせが殺到しているはずですから、職員さんや応援の税理士さんも「懇切丁寧」な対応はなかなか難しいです。 ですから、本当は税務署が暇な時期の相談がお勧めなのですが、急ぐ場合はしょうがないので「無愛想でも解決すればいい」くらいに割り切って相談してみてください。 (参考) 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/
補足
無知すぎるのが派遣会社にわかるのが恥ずかしく、言えなかったんです。 来週にでも、これから多く働こうとしている会社に連絡して、扶養控除申告書出そうと思います。ほかで出しているので出せないのかと思い込んでいました。なので今年は、働きたい会社があっても我慢して他社で働こうかと思っていました。 多く働きたい派遣会社(現在乙の)は、時々電話しても、きつい口調の人がいて、電話を最低限にしていたんですが、思い切ってしてみようと思います。
- munorabu
- ベストアンサー率55% (627/1120)
》所得税を多く引かれて苦しいです。 その年の分は、もう出し直しができないのでしょうか? 扶養控除申告書を乙欄で計算されている会社に提出して、甲欄課税に変更して貰えば大丈夫です。 毎月の源泉税徴収額は予定税額ですので、年末調整や確定申告をすれば確定税額との差額は還付金として返金されます。
補足
回答ありがとうございます。出した会社(現在は就業していません)にも連絡して、今から出さなかった会社に出したら、甲に変更できるということですね? 早速来週にでも連絡してみます。 無知すぎるのが恥ずかしく、言えなかったんです。
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
訂正です。 >「主たる給与の支払者【≒切られた会社】から従たる給与の支払者【≒今現在働いてい会社】に申告替えする」ことができるということになります。 の部分ですが、tsuguminomori78さんの場合「従たる給与についての扶養控除等申告書」は提出していなので、解説としてはあまり適切ではありませんでした。 --- いずれにしても、結論としては「年の中途で主たる給与の支払者を変更ことが【できる】」のですが、根拠としては『法定調書>主たる給与の支払者が交代した場合の記載方法|国税庁』の記事を参考にしたほうが適切かと思います。 もし、この回答だけでは不安な場合は「最寄りの税務署」に確認してください。(「国税」の相談なので「市町村の役所」の管轄ではありませんのでご注意ください。) なお、派遣会社なら「税理士事務所」が関与している可能性も高いですし「とりあえず派遣会社に聞いてみる」でもいいかもしれません。(税理士などの専門業者が関与していれば的外れな回答が返ってくる可能性も低くなります。)
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
>……もう出し直しができないのでしょうか? できます。 (勤務先の経理担当者が処理を間違わなければ)【申告書を提出した後に支払われる給与から】税額表の「甲欄」が適用になります。 (参考) 『源泉所得税……2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm >……なお、主たる給与の支払者に申告した源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族を、年の中途で従たる給与の支払者に申告替えすることは【できます】…… ***** ○上記記事の解説 質問文には「主たる勤務先」とありますが、税法上は「主たる給与」と「主たる給与【以外の】給与=従たる給与」という【考え方(分け方)】をします。 そして、「主たる給与」は【「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う(支払われる)給与」のことで、「勤務日数」や「労働時間」などで区別するわけではありません。(もちろん、特に理由がなければ単純に「給与額の多い勤務先」に提出しておけば問題ありません。) なお、記事にあるように「扶養控除等申告書」には「従たる給与についての扶養控除等申告書」というものも存在していて、条件に当てはまる場合は申告書を提出することで「従たる給与」から徴収される源泉所得税が少なくなります。 --- さて、tsuguminomori78さんの場合、「切られた会社」から支払われていたのが「主たる給与」で、今現在支払われているのが「従たる給与」ということになります。 記事には「主たる給与の支払者に申告した源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族を、年の中途で従たる給与の支払者に申告替えすることはできます」とありますので、「主たる給与の支払者【≒切られた会社】から従たる給与の支払者【≒今現在働いてい会社】に申告替えする」ことができるということになります。 --- なお、質問の趣旨とは異なりますが「年の中途で主たる給与の支払者が代わる」ことに問題がないのは以下の記事を見ても分かります。 『法定調書>主たる給与の支払者が交代した場合の記載方法|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/11.htm また、国税庁の記事ではないので信頼性はやや劣りますが、以下のような記事もあります。 『年度の途中で甲欄から乙欄、乙欄から甲欄になった従業員の年末調整|木村伸太郎公認会計士・税理士事務所 八王子・南大沢駅.』 https://cpakimura.com/news-028/
- 中京区 桑原町(@a4330)
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年末調整をしても確定申告はできます 両方の会社の源泉徴収票を持って確定申告してください、払い過ぎの税金は戻ってきます
補足
乙欄でたくさん働く予定なのは今年です。ということは来年の確定申告でかえってくるということですね? 無知でごめんなさい
補足
私は何も知らなかったので今年一年は、昨年扶養控除申告書を出した会社でこれから探さないとな~と思っていました。 今一番働きたいと思っている会社に、今から連絡して出し直せる、昨年出した会社へは放置で結構ということですね? 安心しました。