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所得税の税区分等について
所得税の税区分等についての質問なのですが、 1)1ヶ所のみで勤務し税区分が乙で徴収されている場合、 確定申告をしても損なのでしょうか。 2)扶養控除の申告の書類を提出させるかどうかを 雇い主が決定する権限はあるのですか。 ぜひ、教えていただけると助かります。
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- kkk-dan
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回答No.1
1) 乙は扶養控除等の要件を一切考慮せず税額を算出したものですから、1箇所給与で扶養控除等申告書を提出している甲よりも徴収額が多くなっていますが、甲と乙の差は扶養控除要件だけですので、確定申告すれば甲の人が年末調整をしたのと同じ状態になります。(多く徴収された分だけ還付されます。逆に確定申告しなければ損になります) 2) あるといえばあるのでしょうが、扶養控除等申告書を提出してもらわなければ源泉徴収税額が計算できませんので、乙欄で計算せざるをえません。また、使用人が自分の会社だけで働いているのか、複数の会社で働いているのかもわかりませんので、使用人に確認のうえ、提出させるようにするのが通常です。扶養控除等申告書はその人が一番主として働こうとする会社(事業所)に1箇所だけ提出できるものですので、どこが主となるのかは雇い主側では判断できません。ですから提出要件に合っていれば提出するように決定すること(そのほうが源泉徴収税額が安くなる)はできますが、複数で働いている方はそこが主たる勤務地であるかどうかを宣言してあげなければ決定できません。 1箇所のみで働くのならば、扶養控除等申告書を提出すれば年末調整だけで終わってしまうことなので、確定申告しない分だけ自分が楽なのではありませんか。
お礼
回答して頂きありがとうございます。 とても参考になりました。