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株主総会への出席について質問です。

株主総会への出席について質問です。 議決権を有する個人株主は、委任状により他の人に議決権行使を委譲し、委譲された人が株主総会へ代理出席できるという話を聞きました。 では、複数の議決権を有する個人株主が、その一部の議決権を委任状により代理の人に委譲することにより、その株主と代理の人とで一緒に株主総会に出席することは可能なのでしょうか。 社会勉強として、親子で株主総会に出席したいと思いますが、できないものでしょうか。 根本的なことがわかっていない質問かもしれませんが、どなたか教えてください。

みんなの回答

  • majawapt
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.3

伝統的な会社は総会屋対策のため、定款にて他の議決権を行使できる株主1名に限り代理行使できるとの定めがあります。 また、分割行使する場合には、前日とか3日前に書面にて請求しなければならないと定められている場合があります。 これらは会社により、まちまちです。ワタミのように開放的な会社もあれば、議案に株主提案があるような会社では厳格に代理資格のチェックをする会社もあります。 定款で1名に限ると定めていても、2名の入場を許容してくれる会社もあります。 ここの会社によって運用はことなるので、電話してきくしかないでしょう。 なお、議決権の代理行使の制限は定款に規定されているので確認できます。 定款は、発行会社ホームページか、東証の「東証上場会社情報サービス」にて閲覧できます。 また、代理人の代理資格の確認方法を定めた場合は招集通知への記載が義務付けられているので、招集通知をよくよんでください。(通常1ページ目か2ページ目に記載されています。)

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  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.2

簡単に言えば、子連れの出席が可能かどうか?ということなら、その会社に問い合わせれば済みます。 株主本人(議決権行使書を当日受付に提示した人)以外は認めないとか、ワタミのように株主の友人1人は出席可能とか、対応は分かれると思います。

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  • dqf00134
  • ベストアンサー率28% (1049/3662)
回答No.1

通常株主総会に出席できない場合は、郵送あるいはインターネットで議決権の行使ができるようになっていますから、委任状による代理というのはあまり行われていないのではないかと思われます。 今回のような場合は、出席を考えている企業の担当部署に問い合わせて、子供の勉強のために一緒に入場したい旨伝えておけば、便宜を図ってもらえるかもしれません。 どの企業でも、ホームページの投資家情報というところに、お問い合わせというところに電話番号など連絡先があるはずです。

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