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紹介料の契約について

商品の販売拡大の目的で個人・企業を問わずその商品の売り先を紹介してもらい販売することが出来たら紹介手数料として商品の10%程度を支払う事で販売拡大を考えています。 ネットで何となく調べてみていますが自分の理解があっているのかどうか分からないので質問させて頂いています。 上記の内容の場合 紹介料についての契約書を事前に交わしておけば相手が個人・企業問わず支払った金額は経費として計上しても大丈夫でいいのでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

請負契約を締結していれば成功報酬として正当です。 従業員についても固定給とは全く切り離して歩合給として支払う契約なのか、一括にせず給与と報酬を切り離し別に支払うならば給与では無くて報酬に出来ます。

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18536/30883)
回答No.2

こんにちは 企業か個人によっても違いますし 金額によっても異なります。 会計士さんに相談されたほうが無難だと思われます。 >(1)支払先が「情報提供」ビジネスをしている場合 ⇒ビジネスとして「情報提供」を行っている会社への支払いですので、「支払手数料」「販売手数料」「広告宣伝費」などの科目が考えられます。 >(2)支払先が「情報提供」ビジネスをしていない場合 ⇒ビジネスとして「情報提供」を行っていない会社への支払いの場合、原則「接待交際費」 >(3)支払先が従業員の場合 ⇒従業員から紹介を受けて紹介料を支払った場合、「給与」 https://cpa-nagano.com/blog/822/ https://www.concur.co.jp/newsroom/article/Kanjyokamoku-syarei-1#:~:text=%E5%8F%96%E5%BC%95%E5%85%88%E3%81%8C%E6%96%B0%E3%81%9F%E3%81%AA,%E5%87%A6%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

大丈夫かどうかは、個別に相談して、判断したほうが良いかも? 都合の悪い人もいるでしょう。