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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:63歳の厚生年金被保険者で老齢基礎年金受給権者)

63歳厚生年金被保険者が老齢基礎年金受給権者でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 63歳の厚生年金被保険者で老齢基礎年金受給権者かどうかについて調べました。
  • 厚生年金被保険者が国民年金2号被保険者かどうかも含めて解説します。
  • 質問の理由についても詳しく説明します。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

> 国民年金法附則3条は65歳未満の者については関係のない規定ではないでしょうか その通りでした。申し訳ない。

lavpm
質問者

お礼

いえいえいえ、とんでもないです 私の条文解釈が勘違いはないことがわかり安心しております ご確認ありがとうございます

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

第1号、第3号被保険者は60歳に到達すると被保険者資格を喪失しますが、第2号被保険者資格はそのまま継続します。そして60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間になります。いわゆるカラ期間です。(国民年金法9条3号) ただし老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人は第2号被保険者とはなりません。(国民年金法附則3条)

lavpm
質問者

補足

国民年金法附則3条は65歳未満の者については関係のない規定ではないでしょうか

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