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自己破産 守秘義務
自己破産にて関わる弁護士や裁判官の 人達は守秘義務で警察や税務署に 情報をもらしたりしないのですか?
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.2
自己破産が「管財事件」として扱われると、裁判所で債権者集会が開かれ、破産管財人が債権者に対して、破産に至る経緯や破産者の財産状況、破産手続の進捗状況を報告し、意見を聴取します。 つまり、借金した先に、所有資産の額や借金の額や借金した経緯などが、すべて説明されます。 なので、洗いざらい、全て晒されます。 なお、借金のみで、資産が何にも無ければ「管財事件にならない」ので、債権者集会は開かれませんが、自己破産の事実が官報で広報されます(誰でも見られる屋外の掲示板に張り出されます) ですので、どちらにせよ「晒される」のは間違いありません。
- mitubbcc
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回答No.1
自己破産をすると 免責決定書が送られきて、借金の返済の責任がなくなります。 ⑨官報に載る 官報に住所・氏名・主文などが掲載されます。 これで自己破産の手続きが完了となります この時点でみんなが知ることになります 税金は自己破産をしても免除されることはありません