ベストアンサー 振りこみミスの後 2004/09/01 12:41 間違って振りこんだ場合、請求期間に時効?などあるのでしょうか? また、振りこまれた方は、法的に返還義務があるのでしょうか? みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー shippo ベストアンサー率38% (1216/3175) 2004/09/01 12:58 回答No.2 おそらく不当利得にあたるものだと思います。 不当利得は民法703条に規程があり、 「法律上ノ原因ナクシテ他人ノ財産~ヲ受ケ之カ為メニ他人ニ損失ヲ及ホシタル者ハ其利益ノ存スル限度ニ於テ之ヲ返還スル義務ヲ負フ」 とされていますから、銀行などで振込みを受けた人は法律上の原因はない(贈与や給料など、お金を振り込み者からもらう原因がない)状態になります。 ですから、この規程にあるように返還する義務があることになります。 さらに、振込みが間違ったものだと知っていながら使った場合には、同704条に 「悪意ノ受益者ハ其受ケタル利益ニ利息ヲ附シテ之ヲ返還スルコトヲ要ス尚ホ損害アリタルトキハ其賠償ノ責ニ任ス 」 とありますので、利息を入れて返還しなければいけないことになります。 時効については、不当利得には特別なものはなかったと思いますのでおそらく10年ではないかと思います。(←時効については自信なし) 質問者 お礼 2004/09/01 13:42 民法まで調べてもらってありがとうございました 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (2) noname#24736 2004/09/01 13:01 回答No.3 銀行は相手の承諾なしに、口座から引き出して返金することは出来ませんから、まず、銀行を通して相手に返還を依頼しましょう。 相手が返還に応じない場合は、あなたには不当利得返還請求権がありますから、相手に対して不当利得を主張して振込んだ金額の返還請求をすることができます。 どうしても相手が返還請求に応じない場合は、最終的には裁判所に調停の申し立てか、訴訟を起こすことになります。 詳しい手続き等につきましては、弁護士会の法律相談等を利用しましょう。 質問者 お礼 2004/09/01 13:43 裁判までいくとややこしいですね ありがとうございました 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 noname#11481 2004/09/01 12:58 回答No.1 振り込み 間違い で検索すればいっぱい出てきます。 時効についてはわからないのですが、後半については 参考URLの通りです。 要するに振り込まれた方も、いわれのないお金なので勝手に使うと罪になる、ということらしいです。 振込先口座が無く、宙ぶらりんで残っていれば比較的簡単そうですが。 参考URL: http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=8483 質問者 お礼 2004/09/01 13:40 さっそくありがとうございます >振り込み 間違い で検索すればいっぱい出てきます。 そうですか、知りませんでした 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 給料の支給ミス(過払い) 会社の振込ミスで交通費を多くもらったことが一年後に発覚。会社から返還を請求されているが、いまさら返せる余裕はない。これは、返金する義務があるのかどうか?支払えない場合はどうしたらいいですか? 消滅時効と所得時効 消滅時効にかからない権利として、所有権、占有権、共有物分割請求権などがあると教えられたのですが、所得時効との関係で分らなくなってしまいました。 所有権は、10年又は20年で時効取得(民法162条)できます。 しかし、一方では消滅時効にはかからないとは、一体どういうことなのでしょうか? 例えば、自己の所有物が侵害され、所有権に基づく返還請求をしようとした場合の、「所有権に基づく返還請求権」は消滅時効にかかると言うことなのでしょうか? 「自己の所有権は消滅時効にはかからないが、相手方が時効取得してしまう場合は、自己の所有権は反射的に消滅する」と考えれば良いのかよく分らないのです。このように考えても附に落ちないのですが。 お分かりになる方がいらっしゃいましたら、教えてください。 宜しくお願いします。 間違った振込みの返金 ある日知らない人から身に覚えのない振込みがありました。大きな額ではありません。新手の詐欺かな?と思いながら放置していました。 すると1ヵ月後くらいに、銀行から、間違った振込みなので返金してほしいといわれました。返還拒否をできるのかと聞いたところよくわからない回答をしてきました。返還しない理由を書面で回答する義務があるとか。 このようなケースの場合、通常返還義務というのはあるのでしょうか?よろしくお願いします。 まぁ義務はなくても返してやれよという気も自分でしているのですけど、なんか銀行の対応が強行で不快な感じだったのでちょっと意地を張っています。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 窃盗 時効 に関して 一応3つに分けて質問します (1)不当利得返還請求権も消滅時効にかかりますよね(10年ですかね?) 人から金を盗んだら、盗まれた人は盗んだ人に対して、盗まれた時点から不当利得返還請求権が発生しますよね? 盗んだ人が、盗まれた人に対して消滅時効の援用とか出来ますか? (2)また盗んだものが「金」ではなく「物」の場合は取得時効が成立すると、所有権に基づく返還請求権(債権ではなく、物権?)は盗まれた人にはなくなりますよね? 物の場合は不当利得返還請求の消滅時効は10年、取得時効は盗んだ物なら20年ですか‥ 20年後にどちたの時効成立したら、2つの時効をまとめて援用できますか? まぁ犯罪ですから公訴時効が成立していないとする人はいないのでしょうが (3)‥窃盗は何年で公訴時効にかかりますか? あと実は犯罪自体が発覚していなかったら公訴時効はどうなりますか、進行していますよね 地方自治体の監査請求と不正な支出の返還の時効 地方自治体に監査請求をして、不正な支出の返還を請求したいという場合、不正な支出の返還請求は、過去10年くらいは遡れるでしょうか? 消滅時効などの関係で、教えてください。 保釈金の返還請求の時効 保釈金の返還請求の時効はあるのでしょうか? 保釈金についてなんですが、保釈金が返還されるという事実を知らなくて判決から何年か経過してしまった場合についても返還を希望する場合、返還してもらうことは可能なのでしょうか? それとも、自動的に返還されるものなのでしょうか? 別に保釈金に関わる事件に自分が関わっているわけではないですが、疑問に思ったもので。 時効期間の相続について 仕事の上での相談です。 当社の債務者は倒産しており、2名いる連帯保証人のうち 1名から返済を受けていましたが、この方の資力が最近なくなり 回収が不能となってしまいました。 そこで、もう一人の方に返済をお願いしようと思いましたが、 時効中断の要件となると思われる、債務の承認書をもらってから 既に13年以上経過しています。 この場合、時効となると思いますが、この連帯保証人からは援用が なく、時効自体は成立していません。 ところが、この連帯保証人が2年前に死亡していることがわかりました。 この場合、相続人に返済義務が生じると思うのですが、無くなった 連帯保証人の時効期間が既に10年を越えていたので、相続人に 援用手続きをされたら、時効が成立してしまうのでしょうか? それとも、相続されてから、時効期間がリセットされて相続時から 再度、時効期間を考えるのでしょうか? 時効の中断事由を調べてみると、請求、差押え、承認などありますが 相続はないので、時効期間も相続されるような気がしているのですが それでいいのでしょうか? 時効について 消滅時効についてお伺いします。 請求書で請求した場合、(催告?) その後6か月間、時効を延ばすことができますが、 これは時効完成後(援用はされていない) でも可能なのでしょうか? それとも請求した直後に時効の援用をされれば 請求できなくなるのですか? 時効完成後に時効の援用を一定期間 止める方法はありますか? 書面の交付を行っていない場合のクーリングオフの時効 クーリングオフの時効期間は書面交付を行ってから8日以内(等)ですが 書面交付を行っていない場合の権利執行の時効期間というのは存在しないのでしょうか? たとえば訪問販売で商品を買っても書面交付していなければ たとえ10年過ぎても20年すぎても時効の起算日自体が存在せず永久にクーリングオフの権利は 留保されたままと言うことですか? 通常所有権の時効などは善意、悪意で10年や20年ですし 不当利得の返還請求も10年とかで、どのような権利でも たとえ殺人をおかしても一定の期間が過ぎれば 行使できる権利は消滅してしまいます クーリングオフの時効というかクーリングオフできる権利自体の時効期間 と言うのは存在しないのでしょうか? 賃貸契約期間内のアパート敷金返還について アパートの大家をしていますが、今般入居者から1ヵ月後の解約予告と敷金返還請求を受けました。賃貸契約書上では契約期間を2年間と定め、「期間内の解約については敷金1か月分を償却する」という特約が謳われています。入居者の場合、契約からまだ1年未満ですが、敷金の返還義務は生じますか? 介護保険料の時効について 母親の介護保険料について、2年以上前の分全てが、市役所側の請求忘れミスのせいで未払いになっていました。今になって、未払い分の支払いを求められています。市役所が請求を忘れたのが原因なのに、延滞利息までついています。このような場合の支払い義務に、時効はないのでしょうか? なお、時効のことを考えずに、うっかり、請求された分の一部を支払ってしまいました。この場合、仮に時効が成立してたとしても、支払い義務を認めたことになって、時効が不成立になってしまうのでしょうか? よろしく、ご回答をお願いします。 不当利得の「時効」 【障害福祉サービス】事業所が間違えて請求して不当利得を得た場合の「時効」についての質問です。 ・事業者側がルールの解釈を間違えて請求できない加算(延長支援加算)を請求してしまい受領していたことに気付いたとします。 ・間違えて受領してしまったお金は不当利得になるとのこと。 (質問) 「国の」不当利得についての返還請求は民法上の不当利得の返還請求であり、時効は地方自治法の規定により5年で間違いがないでしょうか? よろしくお願い致します。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 賃金未払いについて 賃金未払いの時効は2年と聞きましたが これを超えて請求する方法はないのでしょうか それと契約社員として働いていて 病気を理由に休職をし、期間の限界と言うことで 自主退職させられたんですが この場合解雇予告手当ての義務はなかったのでしょうか? 時効について 離婚の慰謝料について、相手と和解して、和解調書にその記載がされた。 この慰謝料を相手が払ってくれない場合、どれだけの期間相手方に請求しないと時効になってしまうのか? また、相手がどこにいるかわからない場合でも、時効期間は進んでしまうのか? どなたか教えてください。 誤振り込み 先日誤振り込みをしてしまい、銀行に対処して頂くよう依頼した結果先方が組み戻したくないのでこちらは諦めざるを得ない、という事でした。 そういうものなのかと、一先ず引き下がりはしたもののどうにも納得がいかずインターネットで検索したところ、「不当利益により返還義務を負う」との旨がありました。勿論振り込んだ側の落ち度ですから一方的な不手際に対して謝罪の気持ちはありますし、謝礼金でもお支払いする様な事で幾らかでも戻ってくるならそれで納得もするのですが、この様な問題は頻繁に起こり得る事だと思われますし、先方に組み戻す気がないから諦めろというのでは、余りにも片手落ちではないかと思われます。金額は約6万5千円ほど、決して大きい額ではありませんが今の自分にとってはなけなしの額であり、またその価値は千差万別で一概に額の大小で計れないものがあるのではないでしょうか。正直なところ半ば諦めていましたが、サイトを目にした事で発起しどうせ諦めるなら納得して諦めたいと思った、ただそれだけです。とはいえ個人で処理しようにも先方の連絡先を知る術もなく、記載にありました「不当利益返還請求」の詳細に伴い法的にその対処法があるならあるで、その手続き等を教えて頂きたいという事と、ないならない、またこのケースなら諦めた方がいいというならそれで、出来るだけ納得出来るような回答を望みます。 この前、裁判所に行きましたが・・・ 不当利得返還請求(過払い請求)について教えてください! この前、、過払い請求で法廷に立ちましたが・・・ 相手方は、みなし弁済を主張しない代りに10年の時効を主張しています! 時効は、契約時から5~6年以後の過払いが発生した時から10年では、ないのでしょうか? 裁判官も、時効を覆すのは難しいとの発言です・・ どなたか・・時効について教えて下さい! また、、対処の方法はないのでしょうか? 相続人による過払い金返還請求について 10年ほど前に父が他界しました。 その際、数社の消費者金融から1800万ほどの借り入れをしていることがわかりました。借り入れ自体は前々から知っていましたのでかなりの年数に上ると思います。 それは父の退職金で一括返済しています。 もし過払い金返還請求が可能なら母の老後のためにも是非やりたいと思っているのですが、領収書がなく当人でもない人間が請求は可能なのでしょうか? 私は息子なので相続人になっています。 また「時効は取引終了時から」の判決が出て、10年以内が有効となりましたが10年まであと3ヶ月程度です。 その短い期間でも可能でしょうか?また過ぎた場合は時効となるのでしょうか? 借地の供託に関して A:地主 B:借地人(長期間地代を供託。現在に至る) 借地の返還・更新に関して、次のような場合どのようになりますか。 (1)借地人(B)から借地の返還を申し出たとき。 借地人(B)は地主(A)より過去に遡り地代の差額分の請求を 申し受け、その金額を支払わなくてはいけないのでしょうか。 (2)借地人から供託を解除し地代の更新に応じたとき。 今までの地代の差額分の請求を申し受け、支払う義務が生じるの でしょうか。 (3)地主から土地の1部の返還を申し出たときはいかがですか。 上記の場合で判例などがありましたら教えてください。 債務名義が10年を越えそうな場合 債務名義の時効は10年だと思いますが,その10年を迎える前に裁判を改めて起こす場合は,どのような裁判を起こせばいいのでしょうか? 貸金請求の場合,その債務名義と同じ訴訟物(貸金返還請求)なのでしょうか?債務存在確認なのでしょうか? ふと気になりました。 「民事の債務不履行等の時効は5年」とありますが、 時効期間が過ぎた後でも、債務者が時効の援用をしてない状態で、「裁判上の請求」や「差押・仮差押・仮処分」が有った場合、時効は中断してしまい、また新たに時効期間がスタートしてしまうのでしょうか? どなたか教えていただければありがたいです。 よろしくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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お礼
民法まで調べてもらってありがとうございました