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振りこみミスの後

間違って振りこんだ場合、請求期間に時効?などあるのでしょうか? また、振りこまれた方は、法的に返還義務があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • shippo
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回答No.2

おそらく不当利得にあたるものだと思います。 不当利得は民法703条に規程があり、 「法律上ノ原因ナクシテ他人ノ財産~ヲ受ケ之カ為メニ他人ニ損失ヲ及ホシタル者ハ其利益ノ存スル限度ニ於テ之ヲ返還スル義務ヲ負フ」 とされていますから、銀行などで振込みを受けた人は法律上の原因はない(贈与や給料など、お金を振り込み者からもらう原因がない)状態になります。 ですから、この規程にあるように返還する義務があることになります。 さらに、振込みが間違ったものだと知っていながら使った場合には、同704条に 「悪意ノ受益者ハ其受ケタル利益ニ利息ヲ附シテ之ヲ返還スルコトヲ要ス尚ホ損害アリタルトキハ其賠償ノ責ニ任ス 」 とありますので、利息を入れて返還しなければいけないことになります。 時効については、不当利得には特別なものはなかったと思いますのでおそらく10年ではないかと思います。(←時効については自信なし)

akikukeko7
質問者

お礼

民法まで調べてもらってありがとうございました

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

銀行は相手の承諾なしに、口座から引き出して返金することは出来ませんから、まず、銀行を通して相手に返還を依頼しましょう。 相手が返還に応じない場合は、あなたには不当利得返還請求権がありますから、相手に対して不当利得を主張して振込んだ金額の返還請求をすることができます。 どうしても相手が返還請求に応じない場合は、最終的には裁判所に調停の申し立てか、訴訟を起こすことになります。 詳しい手続き等につきましては、弁護士会の法律相談等を利用しましょう。

akikukeko7
質問者

お礼

裁判までいくとややこしいですね ありがとうございました

noname#11481
noname#11481
回答No.1

振り込み 間違い で検索すればいっぱい出てきます。 時効についてはわからないのですが、後半については 参考URLの通りです。 要するに振り込まれた方も、いわれのないお金なので勝手に使うと罪になる、ということらしいです。 振込先口座が無く、宙ぶらりんで残っていれば比較的簡単そうですが。

参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=8483
akikukeko7
質問者

お礼

さっそくありがとうございます >振り込み 間違い で検索すればいっぱい出てきます。 そうですか、知りませんでした

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