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相続人による過払い金返還請求について
10年ほど前に父が他界しました。 その際、数社の消費者金融から1800万ほどの借り入れをしていることがわかりました。借り入れ自体は前々から知っていましたのでかなりの年数に上ると思います。 それは父の退職金で一括返済しています。 もし過払い金返還請求が可能なら母の老後のためにも是非やりたいと思っているのですが、領収書がなく当人でもない人間が請求は可能なのでしょうか? 私は息子なので相続人になっています。 また「時効は取引終了時から」の判決が出て、10年以内が有効となりましたが10年まであと3ヶ月程度です。 その短い期間でも可能でしょうか?また過ぎた場合は時効となるのでしょうか?
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