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相続人による過払い金返還請求について
10年ほど前に父が他界しました。 その際、数社の消費者金融から1800万ほどの借り入れをしていることがわかりました。借り入れ自体は前々から知っていましたのでかなりの年数に上ると思います。 それは父の退職金で一括返済しています。 もし過払い金返還請求が可能なら母の老後のためにも是非やりたいと思っているのですが、領収書がなく当人でもない人間が請求は可能なのでしょうか? 私は息子なので相続人になっています。 また「時効は取引終了時から」の判決が出て、10年以内が有効となりましたが10年まであと3ヶ月程度です。 その短い期間でも可能でしょうか?また過ぎた場合は時効となるのでしょうか?
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- a_tomo
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お父様が完済してしまった借金ですよね? 利息制限法上は、出資法の制限を超えていなければ、任意に支払った利息は有効です。今、過払い請求をしている人達は、建前上は、あの利息の支払いは任意ではなかったと言う理由で請求しています。別に利息制限法の利率を超えていれば無条件に返してもらえる訳ではありません。簡単に言えば、亡くなったお父様が「難しい法律の理屈は知らん。だが俺は納得して契約して、それをちゃんと払ったんだ。今更ゴチャゴチャ言う気はない。」という意志であったなら、そもそもその利息の支払いは有効で、請求権はありません。 支払った本人のお父様の利息支払いは任意ではなかったと言うことが証明できますか?そこに問題があると思います。弁護士に相談してください。
- justicebom
- ベストアンサー率64% (16/25)
相続をされたのであれば過払いが可能です。 問題は時効です。 時効はどのような事情でもあっても成立してしまうので 急がないといけないといけません。 時効を中断すれば手続きもゆっくりできますので 早めに弁護士さんに相談してください。 専門家に任せれば必要な書類や今後の手順等もすべて行ってくれますので安心です
- motooone
- ベストアンサー率50% (226/452)
相続放棄はされてないようですので大丈夫そうですが、相続人が過払い金の請求をする場合遺産分割協議を行い誰が過払い金を承継したかを確定しなければいけません。 ですから、相続人が決まれば相続人でも請求は可能です。 ただし、過払い金があればの話です。元金は返ってきません。 証拠書類がちゃんとあれば言うことはないのですが、領収書などがなくても貸金業者には取引履歴の開示義務がありますので請求金額の計算ができます。 また請求権利が消滅する時効が10年ですのでまだ大丈夫です。 ただ10年以上経過しますとほとんどの場合が時効となってますのでできるだけ早く弁護士さんに相談されたほうがいいと思いますよ。