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この前、裁判所に行きましたが・・・
不当利得返還請求(過払い請求)について教えてください! この前、、過払い請求で法廷に立ちましたが・・・ 相手方は、みなし弁済を主張しない代りに10年の時効を主張しています! 時効は、契約時から5~6年以後の過払いが発生した時から10年では、ないのでしょうか? 裁判官も、時効を覆すのは難しいとの発言です・・ どなたか・・時効について教えて下さい! また、、対処の方法はないのでしょうか?
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よく見直すと誤解の受けかねない回答になっていましたので、もう一度書きなおします。 わかりやすく一例を挙げて説明します。 13年前に100万円借りて、そのときの金利が25%だったとします。 5年返済の約束で、毎月2.9万ほどの返済を続けて8年前に完済しました。 さて、利息制限法で引き直しをすると、どうなるかというと、10年以上前の分については時効ですからどうすることも出来ません。 で、10年前の時点での残高は55万ほどです。 この55万の返済について、25%で返済した場合は、返済総額70.4万ほど。 金利18%で引き直しをしますと、65.9万ほど。 差額は4.5万ほどとなり、これが返還請求できる金額となります。 この過払い金返還請求自体の時効は、過払いになった時点(完済月の最後の2カ月で過払いとなります)からですが、上記の利息制限法で引きなおせる時効は10年なのです。 たとえば利息制限法での引きなおしについて3年前に合意していれば13年前に借りたときから全額引きなおしになります。 でも、たとえば3年前に合意し引きなおして置きながらまだ過払い金を返還していない場合、この過払い金の返還の時効は、過払いが発生したときからです。 意味がわかりましたでしょうか。
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>10年に成るとの事でしょうか!? はい。そういうことです。 引きなおしというのは過去に遡ってという話なので、時効にかかった分はもはや任意で返済したものと解釈されて、利息制限法の引きなおしの対象になりえないのです。時効なので。 では第2回目もがんばってください。
お礼
不当利得返還請求権、利息制限法に伴う引き直し計算との消滅時効の事が良く理解出来ました!。 実は、この件を合わせて4件の過払い請求しているしだいです・・ 初の事例で大きな壁が立ちはだかった感じですが、、 第二回目もがんばります! ありがとう御座いました!!。
>時効は、契約時から5~6年以後の過払いが発生した時から10年では、ないのでしょうか? この意味がわかりません。 お金を借りて、その後返済を毎月するとします。金利がなければ返済月数で元金を割った金額を毎月返済すればよいわけです。しかし金利がかかる場合はその金利を上乗せして支払います。(元金均等払いで説明していますが、元利金等払いでも基本的には同じ話で単に返済金額を固定するために元金の返済金額を可変にしているだけです) 支払う金利は一ヶ月間にかかった金利の金額になります。 金利の過払いは、要するのこの金利の率が高すぎるという意味ですから、返還請求はその支払った月の分を返してくれということになります。 従いまして時効の起点は毎月支払ったときとなります。
お礼
消滅時効をネットで調べると、、過払いが請じた日から10年とあるので・・どう考えていいのか!?と言うところで質問しました。 大変参考になりました!ありがとう御座います!!。
お礼
なかなか難しいところですが・・ 不当利得返還請求事態の時効は、過払いが発生したから10年なのだけど、、利息制限法での引き直し計算事態の時効が、合意した上での引き直し計算は10年で時効なので・・・結果的に不当利得返還請求の時効は、10年に成るとの事でしょうか!? 補足して頂きありがとう御座いました!! この事を踏まえて・・来る第二回口頭弁論を迎えたいと思います。