不当利得の問題だと思います。
民法703条以下に不当利得について書かれていますが、法律上の原因なく他人の財産を取得していますので、返還する義務があります。
ただし、その利益が存する限りとされていますので、現実に残っている金額を返せばいいことにはなっています。
しかしながら、会社としては交通費という名目で支給していると思いますので、その金額が明細上からも明らかかと思います。
また、交通費は実費であることが多く、公共交通機関で通勤する場合はその定期券代などになっているかと思います。
このため、交通費として多く入っていることを質問者さまが知っている可能性が高く、民法704条で悪意のある(多く支払われていることを気付いている)受益者は、受けた利益に利息をつけて返還しなければならないとしています。
このことより、法的なことを持ち出すと逆に利息までつけて返還しなければならないことにもなりかねます。
お互いの話し合いで毎月返済することもできますし、まずは会社側と話し合いをした方がいいと思いますよ。
ちなみに、この不当利得についての時効は通常10年ですので、1年前であれば時効制度は使えません。
以下民法の条文(抜粋)です。
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
お礼
回答をありがとうございました。 本人もしっかりチェックしているわけではなかったらしく、全く気がつかなったようですが、その費用が一か月分のお給料分ということで、返還するのが現実的には無理なようです。 とはいえ、返還義務があるのですから会社側と話し合って、長期ローンで支払いということになるんだろうと思います。でないと生活保護をうけなくてはならないぐらいのお給料ですからね。 他の方にもお聞きしましたが、反対に少ない場合で、本人が気がつかなかった場合は、どうなるんでしょうか? 請求するにしても個人で会社を相手にするのは難しいし、弁護士を雇うにはお金がかかりすぎるし、簡単に手続きを取ることができるんでしょうかね?もしお分かりでしたら、教えてください。