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地方自治体の監査請求と不正な支出の返還の時効
地方自治体に監査請求をして、不正な支出の返還を請求したいという場合、不正な支出の返還請求は、過去10年くらいは遡れるでしょうか? 消滅時効などの関係で、教えてください。
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>「当該行為のあつた日又は終わつた日」についてです 支払い日が「終わつた日」と見なせれば、2月20日でしょう。
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- cypress2012
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回答No.1
地方自治法(住民監査請求)第242条第2項で「2 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」 とあります。 その請求に対し、それへの対応としての監査結果、勧告、措置、などに不服があれば、同法第242条の2(住民訴訟)により、その請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えができるとなっています。
補足
ご回答ありがとうございました。 「当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない」について少し教えてもらえませんか。 「当該行為のあつた日又は終わつた日」についてです。 契約した日が1月10日で、その契約に基づいて100万円を支払った日が2月20日だったら、「当該行為のあつた日又は終わつた日」は、1月10日と2月20日のどちらでしょうか?