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ふと気になりました。
「民事の債務不履行等の時効は5年」とありますが、 時効期間が過ぎた後でも、債務者が時効の援用をしてない状態で、「裁判上の請求」や「差押・仮差押・仮処分」が有った場合、時効は中断してしまい、また新たに時効期間がスタートしてしまうのでしょうか? どなたか教えていただければありがたいです。 よろしくお願いします。
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「民事の債務不履行等の時効は5年」とありますが、 時効期間が過ぎた後でも、債務者が時効の援用をしてない状態で、「裁判上の請求」や「差押・仮差押・仮処分」が有った場合、時効は中断してしまい、また新たに時効期間がスタートしてしまうのでしょうか? どなたか教えていただければありがたいです。 よろしくお願いします。
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ご回答ありがとうございます。勉強になりました。