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感染症予防法の強制入院

感染症予防法を見ると 第19条  都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。 入院の項目は一類とあります。 二類であるコロナは強制入院ではないということでしょうか?

みんなの回答

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.2

現状はまだ強制の対象に指定されてないので。 (少々難しい裏事情が有ったようです。) 近々、 今回同様の未確定感染症を前提に、強制可能の方向で法整備の議論が始まる筈です。

  • smi2270
  • ベストアンサー率34% (1640/4699)
回答No.1

こんばんは! コロナは二種に分類されているために 感染発覚後に自宅待機・政府が用意したホテルで隔離されますが 最近ではその事にも「慣れ」が出てきてしまい無断外出される人が増えているそうですね。 問題はコロナ患者を全て強制入院にした場合は医療崩壊が起き 病床数も対応看護師・医師 全てが不足してしまいます。 ですから無症状・軽症の人を入院させない様に 二種に据え置いてる感じですね。

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