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(訂正し再質問)会社は労基から注意を受けますか?

*前回同じ質問した際に記載内容を少し間違えてしまい、削除できなかったため訂正して再質問させていただきます。 40代製造業設計 管理職、 中小企業への時間外労働の上限規制で、うちの会社では2020年6月20日から制度が始まり、 ■国として2020年4月より施行 →準備不足を理由に地方労基局から2.5か月の猶予をもらい2020年6月20日から社内施行 ■「残業休出時間について原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで」 →国の規定より厳しい「月45時間を超えることができるのは、半年間3か月まで」 ■時間外労働+休日労働 は「月100時間未満、2~6か月平均80時間以内」 →国の規定より厳しい「単一月80時間以内」 *国の規定より厳しい基準を設けることを条件に、地方労基から特別に許可をもらって制度施行を2.5か月猶予してもらった、だからもう今年中は絶対に月45時間オーバーをするな!と上司にきつく注意されておりました。 その状態で、 7月度:88時間残業(安全衛生法ベース計算)で産業医面談 8月度:18.5時間 9月度:84.5時間で産業医面談2回目 10月度:58.7時間 11月度:24時間 12月度:49.5時間  の残業をしてしまいました。 半年間で残業80時間超え月が2回、残業45時間超え月が4回です。 似た状況の人間が他に数名おり、その中にはベトナムからの技能実習生もいます。 会社は就業管理システムにより電子打刻を行っています。 来年2月に辞める会社です(次の内定ももらっています)ので、別に怒られても平気ですが、 会社はこれで労基から注意など受けますでしょうか? (まだ甘いようでしたら2月19日までもっと残業をして、会社に公的にブラック企業に仕立ててやってから辞めようと思っております)

みんなの回答

noname#247406
noname#247406
回答No.1

あなたは管理職ですよね。 労働基準法でいうところの「管理職者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者とされており、この場合は、労働時間・休憩・休日の規定は適用されませんので、注意は受けません。

Don-Ryu
質問者

お礼

あ、なるほど、納得です。。 では、私の上位者から怒られることもなく、ですね。(怒られたらキレ返してよい、と)

Don-Ryu
質問者

補足

私は管理職ではありますが、管理監督者ではないようです。 実は会社が課長を管理監督者として労基に届けている場合は、管理監督者なのかもですね。課長職って社会通念上管理監督者でしょうかね?気になります。

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