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労基法とかに詳しい方教えてください。

現在4勤2休という形で勤務しています。 変則勤務で、一日12時間労働です。 一般的に週40時間を超えると残業になると思うのですがこの場合基準は週で取るのでしょうか? 週計算か月計算かでズレが出ると思うのですが。。。 また、月171.25時間と計算すると、長期休暇がある月の場合休暇分が差し引かれます。 私の会社でも8時間労働の方はそういう計算になっているのですが、12時間勤務の私たちは長期休暇を含む月も無い月と同様に扱われ、それ以上でないと手当がつきません。 これでは休暇の意味がないと思うのですが、法的にはどうなっているのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • kgrjy
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回答No.1

1ヶ月単位の変形労働時間制(労基法32の2)と思われます。月(もしくは4週)のスケジュールどおり働く限り、残業代はつかない、というものです。 1勤務12時間ですから、約束の終業時を越えた部分 1週の約束した総労働時間を超えた部分(40時間に満たないときは40時間) 月間(あるいは4週)の総暦日数から求まる総枠※を越えた部分 につき、残業代は出ます(日、週、変形期間ごとに求めダブルカウントしない)。 休暇の…は、何を言いたいのかわかりませんが、上のカウントにおいては、実労時間のみが対象です。 ※総暦日数×40÷7 28日160時間 29日165.71時間 30日171.42時間 31日177.14時間

-ruin-
質問者

補足

回答ありがとうございます 休暇の方ですが、例えば月の所定労働時間が10時間だとします。 しかし8月には夏休みがあり、通常勤務を行った場合3時間分が夏休みに含まれます。 この場合8月の所定労働時間は7時間になるのではないかという意味です。 でなければ夏休みを除く1~15日で本来三十日間で行う10時間の労働をしなければならなくなるのではないかと思うのですが。。。

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