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有給の取得時期について

有給は基本的に勤務から半年で与えられるものという認識ですが、例えばその期間は自由だったはずですが1ヶ月で言えば貰えたりする場合もあるのですか? 知り合いが辞めて再就職して1ヶ月で有給があると言っていたのですが私の経験上その早さで有給を付与されたことが無いため、一応調べたら許されるらしいけど他にもそういう人いるのかな?と思ったので聞いてみました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5243/13716)
回答No.1

労基法では雇入れの日から継続して6ヶ月間勤務し、全労働日のうち8割以上出勤した労働者に有給休暇を与えなければいけないとされておりますが、最低条件という位置付けなので労働者にとって有利になる条件であれば問題ありません。 中途入社の人に対しては試用期間が終わったら有給休暇を付与すると言う事はよくあると思いますよ。 何度か転職しましたが、1ヶ月で貰えたり3ヶ月で貰えたり6ヶ月だったりとバラバラでした。

AkaneMaiko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 再就職って聞いてたのにもう有給と言っていたので(アレはなんだったんだ?)と思ってたので、中途採用だとよくあるという事で納得しました。

その他の回答 (1)

noname#246130
noname#246130
回答No.2

労基法に従い、一般的には入社から6か月かつ8割以上の出勤率がある労働者に付与することとなっています。 付与の時期は会社が自由に設定できます。 会社によっては4月の新入社員が入社た日から3日ほど付与して残りは6か月後に付与する会社も多いようです。 これは有休の義務化に合わせ、計画的に会社を休みにするために、4月入社から直近のゴールデンウィークの平日の部分を有休に扱いにすることでまとまった休暇を得るためです。 ただ、1か月で全付与する会社は稀で、企業のほとんどが労基法に従っていると考えた方がよいと考えます。

AkaneMaiko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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