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2次相続の住居
現在、母と一緒にマンションで同居しています。 マンションは父が亡くなった際に母が相続しました。 この先、母が亡くなった際に、この今住んでいるマンションが、どのように査定されて課税されるのか、教えて下さい。 現在、私は同じマンションに別世帯で住民登録しております。 相続人は、私と妹の二人ですが、妹は別に住んでいます。 よろしくお願いいたします。
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回答の続きです。 資産の評価については、誰に引き継いでも同じです。 要は、株式でも不動産でもその時点の現金価値でいくら分で計算します。不動産などは分けられないので住む人に多めに分けることも相続権のある方と遺産分割協議をすれば可能です。 (土地は誰、株は誰、口座は誰 のような感じ。) おっしゃる初回の相続の場合、配偶者控除という特例で確か1.6億円までは相続税は非課税になります。一般庶民の場合、配偶者に相続を丸投げし、その子たちは相続放棄をすると概ね非課税になると思います。 一方、子供が受ける場合の特例はないため、総資産合計があなたの家の場合4200万円を超える場合については一定の税率がかかります。 ただし、贈与税との組み合わせで節税策が多少あるにはあります。 国税のWebページをご覧いただくとわかりますが、子や孫に学生がいて、おばあちゃんが孫に贈与をする場合「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」が使えるかもしれませんし、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」が利用できる、多少資産を減免することは可能とは思います。 税務署は別に無理やり儲けようとしている組織でもなく、結構丁寧に教えてくれますので、聞いてみるといかがかと。
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マンション自体は、年に一回来る固定資産税の評価額により試算できます。一般的に市場価格よりかなり安いので相続税対策として土地建物は税が安くなりますのでありがたいです。 土地、建物の評価額に、現金資産と証券などの金融資産を足して、葬祭費を差し引いた額(生命保険は対象外)が満額の資産となり、法定相続なら 2人であれば基礎控除が3000万+(600万×2名)の4200万円を超えた分に対して税金がかかります。 同じマンションに住む住まないは関係ないですね。マンションのまま相続もよし、売却もよしです。
補足
回答ありがとうございます、。 父が亡くなった際に(一次相続)、母が住むマンションは、配偶者として特別(?)な査定評価をされたように覚えているのですが、その評価額と固定資産税評価額が同額だったのかは覚えてません。 二次相続の際は、子供や孫が住居として住んでいるマンションは、どのように評価されるのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 税務署にも聞いてみます。