• 締切済み

相続放棄に必要な戸籍類

私が死んだ場合に相続人(父、母、妹の3人)が相続放棄する際に必要な戸籍類が何であるかについてお尋ねします。 条件は下記のとおりです。 ●家族構成:父、母、妹 ●本籍地:住民票上の住所地(現住所)とは別 ●世帯:両親とは別 ●父母の離婚暦:なし ●結婚暦:なし よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.5

63maです。 >また、相続放棄する時点で両親は生きいている事になりますから、兄弟(妹)にはあなたの財産を相続する権利がありませんので、放棄もありえません。< 当初設問の前提が、両親・妹を相続権利者としてましたので、以上のように回答しました。 >これは、両親が相続放棄しなければという前提の下での話ですよね? もし両親がともに相続放棄すれば、妹が相続することになるのではないでしょうか?< この様な前提でしたら、妹に相続権がありますが、そのような前提での質問ではなかったと思います。

sisterxyuri
質問者

補足

>この様な前提でしたら、妹に相続権がありますが、そのような前提での質問ではなかったと思います。 いやいや、そのような前提での質問でした。(きっぱりと)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.4

両親と世帯が別でも、あなたの戸籍は、両親と一緒だと推測します。 以上を前提としますと、相続放棄に必要な戸籍類は父が戸主になっている戸籍謄本です。 また、相続放棄する時点で両親は生きいている事になりますから、兄弟(妹)にはあなたの財産を相続する権利がありませんので、放棄もありえません。 ちなみに、相続放棄は死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ます。

sisterxyuri
質問者

お礼

>両親と世帯が別でも、あなたの戸籍は、両親と一緒だと推測します。 そのとおりです。これも書き忘れていました。 >以上を前提としますと、相続放棄に必要な戸籍類は父が戸主になっている戸籍謄本です。 これは、被相続人の戸籍類についてということですよね? 両親と妹の場合はどうなるでしょうか。 私には、改製原戸籍というのがよく分かりません。地域(都道府県単位?)によって何度変更されたかが違うようなのですが、変更された回数によって相続放棄に必要な相続人側の戸籍類の数も違ってくるのでしょうか。 たとえば、質問で挙げた前提に、父が生まれてから2回の改製があったという条件を付け加えると、現在戸籍1つと改製原戸籍2つが必要ということになるでしょうか? >また、相続放棄する時点で両親は生きいている事になりますから、兄弟(妹)にはあなたの財産を相続する権利がありませんので、放棄もありえません。 これは、両親が相続放棄しなければという前提の下での話ですよね? もし両親がともに相続放棄すれば、妹が相続することになるのではないでしょうか?

  • kyhr1688
  • ベストアンサー率20% (100/489)
回答No.3

No.1さんの回答に、 >全ての戸籍。引っ越した回数が多いほど多くなります。 と、ありますが、引越しの回数と戸籍の数は全く関係ありません。 まさかNo.1さんは、引っ越すたびに転籍してるのかな?

sisterxyuri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >引越しの回数と戸籍の数は全く関係ありません。 私は回答No.1を見て焦って(※)すぐに役所に尋ねましたが、たしかにkyhr1688さんの仰るとおりでした。 ※ 親が転居の際に住民票を移動していないのが1件あったのでややこしくなりそうだと思ったので。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

相続人の確認に必要である戸籍謄本でしょう。 そして、相続人自身の現在の戸籍謄本などでしょう。 あなたに子供(離婚や親権は関係なし)がいる場合には、子供から考える必要がありますが、相続放棄手続きは最初の法定相続人から放棄に伴う代襲相続人さらに放棄による代襲相続人のように計画的に手続きを考える必要があります。 家裁での手続きはわかりませんが、放棄による代襲相続人が困らないように、放棄に影響が出る場合には周知徹底のうえ行動しましょう。 まとめて手続きすることで省略できる書類もあるかと思います。 あなたやあなたの家族にそれぞれがそれぞれのことすべてを知っているわけではないですし、第三者に証明が出来る状態にしなければなりません。複雑であれば、司法書士や弁護士へ依頼しましょう。

sisterxyuri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 予定は今年の3月で、現在のところ代襲相続は発生しそうにないうえに、相続放棄は3人で済むので、とりあえず被害は少なくて済みそうです。 >あなたやあなたの家族にそれぞれがそれぞれのことすべてを知っているわけではないですし、第三者に証明が出来る状態にしなければなりません。複雑であれば、司法書士や弁護士へ依頼しましょう。 たしかにそうなんですが、できるだけ両親に経済的負担を強いたくないのです。(そのように計画してもいくらかの出費は避けられないわけですし。)

回答No.1

かなり大量に必要になるので、ここに書ききれません。 例えば、質問者様が生まれてから死ぬまでの全ての戸籍。引っ越した回数が多いほど多くなります。 また、同様にご両親の全ての戸籍も必要になります。これは隠し子がいあにことを証明するためです。

sisterxyuri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >ご両親の全ての戸籍も必要になります。 こちらの方を忘れていました。 相続放棄には、被相続人だけでなく、相続人の戸籍類も必要なんですよね。