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相続について
妹と二人姉妹です。父は亡くなっています。母のみ生存。 母は二人を産んでから離婚。妹は父に育てられ、私は母に育てられました。 成人してから交流が復活しています。 母が現在一人で住んでいる家は、28年前に私50%、母50%の名義で購入。 今から8年前に母の50%分を相続時精算課税制度を使って母から私に贈与しました。 固定資産税等は8年前からすべて私が支払っています。私は賃貸で主人と二人で住んでいます。 母が亡くなった場合は母が持っている預貯金のみを姉と50%づつにするつもりですが、 母の住んでいる私名義の家の件は妹から言われた場合はどうなりますか?それも含めて50%づつになりますか? 私は預貯金が1000万円なら500万円づつで終わりにしたいのですが、家の件を妹から言われると 家の評価額?(例えば1000万円と仮定)・・・とすると家の半分の500万円分が対象となり預貯金1000万円+家の500万円=1500万円 1500万円÷2=750万円を妹に渡さないといけないですか?
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
姉と妹が混同されてる気がしますが、お母様の出資部分が50%であれば、名実共に半分はお母様の物なので、妹さんも相続権があります。 単純には半分ですが、遺言等があっても最低その半分、つまり1/4の権利があります。 預貯金も遺言に含めればかなり操作できますが、それは別として、家の評価額の1/4は渡してあげる必要があるかと。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
お母様が存命なら、一筆、遺言ならよりベターですが、次のように書いてもらえばいいのです。 すなわち、家の持分長女への贈与は、特別受益計算の対象としない、と(根拠法:民法903条3項) そうすれば他の遺贈贈与を含め、次女(質問者さんから見て妹)の遺留分を侵害していない限り、現存遺産(預貯金)の等分ですみます。
- papa42
- ベストアンサー率33% (129/384)
相続に関しては、税務上の話と 実際の相続分の話は別です。 相続時精算制度は、税務上の話であって 遺産の一部を先取りしていることに変わりはありませんので 当然 相続財産には含まれます。ご質問の通り750万円づつの相続となります。