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相続税について

先日、父が亡くなり現在のマンションの名義を変更しようと思っています。 私が相続になるのですが姉がいるので二人の名義にしたほうが良いのか 私一人の名義のほうが良いのかが解りません。 どちらが良いのでしょうか? 家の査定をした時はは1500万程度の金額と言っていました。

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  • ark-ray
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回答No.2

追加で回答させていただきます。 一般的に、生前贈与と死亡後の贈与では、後者の場合の方が税金は少なくなると思います。 今回の場合、一旦貴方の名義だけにした場合、前者に該当しますので、やはりお父様の資産を二人で分けた後、それぞれの同意の上で売却する、という形が一番良いと思われます。 なお、他に相続対象の資産はありませんか?1500万円の金額であれば、遺産相続ではほぼ課税はされないと思いますが、他と資産があれば合算して課税対象となります。 一度、無料相談などで専門家に相談されてはどうでしょうか。

puku3333
質問者

お礼

ありがとうございました。 解らないことばかりで悪戦苦闘しております。 解りやすい回答いただきましてありがとうございました。 一度、無料相談を探して見ます。

その他の回答 (2)

  • watch-lot
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回答No.3

相続人がお二人だけのようですので、7千万円までは相続税はかかりません。 さて、被相続人(お父さん)名義のマンションですが、これを相続して売却を予定されているんですよね? で、その売ったお金は姉妹で折半とするのですか? そうでしたら、マンションはお二人共有で相続された方がいいでしょう。 あなた単独名義のマンションを売却してから、売却益の半分を姉に渡すと贈与税の対象となります。

puku3333
質問者

お礼

ありがとうございました。 二人共有で相続にしようと思います。

  • ark-ray
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回答No.1

文面内容から、お母様はいらっしゃらないという前提で書かせていただきます。 遺産相続をする場合、お姉様がいらっしゃるのであれば二人とも相続対象となります。貴方一人で相続するということを話し合いの上で決定したのであれば、今後のトラブルを防ぐ為にも、相続を放棄することをお姉様に署名・捺印していただいた方が良いと思います。 なお、貴方一人で相続するのであれば、貴方だけの名義にするのが一般的です。 因みに、もしも二人名義にしてマンションを相続した場合、固定資産税も折半することになり、それぞれに請求が来ることになります。

puku3333
質問者

補足

ありがとうございます。 現在住んでいる家を近々売ってしまう予定です。 新しい家を探しております。 その売ったお金を半分にする場合私名義だと贈与がかかることになると思うんですが今半分に相続したほうが良いのか売った後に分けた方が良いのかが解らない状態です。

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