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社会保険
当月にA社に入り社会保険と雇用保険を引かれた場合で、同じ月にB社に入り辞めていません。この場合に、またしても同じ月に給与から社会保険や雇用保険、税金も引かれるのですか。詳しい方、ご教示ください。
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回答No.1
社会保険料は基本月末の在籍に対してかかりますのでB社が徴収するのは正しいです。A社のほうは月末には在籍していませんが同月内に入退社した場合はその月の分を徴収するという例外規定がありますのでこれも手続きとしては正しいことです。 では二重取りされるのかということですが社会保険事務所に請求して手続きすればA社の分は変換されます。 A社退社時点で月末にどうなるかわからないので取りっぱぐれ無いようにこのようなルールになっています。また自動的に返してくれるわけではないので忘れずに請求してくださいね
お礼
大変勉強になりました。有り難うございました。