- ベストアンサー
母が重婚している可能性が出てきた!驚きと対応の方法
- 父母ともに70歳ほどで、長年別居状態が続いているが、時折一緒に住んでいたり食事に行ったりしている。しかし、相続の関係で書類を取り寄せていた際に母が別の県で婚姻届を出し、重婚していた可能性がわかった。現在はバレてしまい、母のアルツハイマーの進行も心配される中、母が刑務所に入ることになるのか、また相続においてどうなるのかを知りたい。
- 母の重婚に驚き、アルツハイマーの進行も心配。相続についても疑問がある。父母は別居状態が続いていたが、時折一緒に住んでいたり食事に行ったりしている。しかし、相続の手続きを進めていた際に母の重婚が発覚し、区役所の関係者にもバレてしまった。母のアルツハイマー進行も進んでおり、刑務所に入る可能性があるのかや、相続において重婚相手が関わってくるのかを知りたい。
- 母が重婚している可能性が発覚。父母は別居状態が続いていたが、時折一緒に過ごすこともある。相続の手続きを進めていたが、母の重婚が判明し、区役所の関係者にもバレてしまった。今回の件で母が刑務所入りすることになるのか、アルツハイマーの進行も進んでいるため心配だ。また、相続においては重婚相手が関与するのかを知りたい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
相続人は血縁関係者が基本です。 亡くなった人(被相続人)の配偶者(夫・妻)、子供、父母・兄弟姉妹などがその対象になります。 配偶者は「配偶者相続人」、子供や父母など亡くなった人と血縁関係にある親族は「血族相続人」といいます。 ただし、相続には法律で定められた順位があるため、血縁関係者全てが相続人になれるわけではありません。 「配偶者」はいかなる場合でも相続人になる(配偶者相続)というのは知っておいてください。 重婚相手?が配偶者として法的に認められることはないと思います。 引用元:カシリス https://www.tokyu-housing-lease.co.jp/kashiris/basic-knowledge/heir.html#:~:text=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E4%BA%BA%E3%81%AF%E8%A1%80%E7%B8%81%E9%96%A2%E4%BF%82,%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E4%BA%BA%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 重婚は、刑法では配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは2年以下の懲役が科されることになっています。 ただ、この場合「婚姻」とは婚姻届を出して戸籍に記載されたもの、つまり法律上の婚姻をいうと解されています。 そうすると、民法では配偶者のある者は重ねて婚姻をすることができないとしているので、できないことを犯罪として罰することにしているという変な話になります。 では、どうしたら重婚罪になるのでしょうか。 裁判例では、偽造・虚偽の協議離婚届により戸籍上前婚を抹消して、婚姻届を提出した場合に重婚罪の成立を認めたものがあります(名古屋高判昭和36年11月8日高等裁判所刑事判例集14巻8号563頁)。刑法の教科書等では、この他に、戸籍係が誤って婚姻届を受理したような場合など、ごく例外的にしかこの罪は成立しないと説明しています。 実際にも、年間数件程度が検挙されているに過ぎません。 引用元:参議院法制局 https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column008.htm#:~:text=%E5%AE%9F%E9%9A%9B%E3%80%81%E9%87%8D%E5%A9%9A%E3%81%AF%E7%A6%81%E6%AD%A2%E3%81%95%E3%82%8C,%E3%81%A8%E8%A7%A3%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
その他の回答 (1)
- kaitara1
- ベストアンサー率12% (1154/9141)
戸籍から重婚は不可能になっていませんか。
お礼
そうだと思うのですが、母の母、私の祖母の戸籍を取ったら、おそらく死亡届けを出した人の欄?に違う名字の母の名前が出てきました。今現在、住民票も家族と一緒のままですし外れたことはないです。戸籍としては10年前の記録なのですがアルツハイマーが始まっており、本人への確認が難しいです。役所に詳しく確認するのが怖い状態でして。
お礼
とても参考になりました。誠にありがとうございました。