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相続放棄についてご相談です。
相続放棄についてご相談です。 私は生後4ヶ月で養子に出され、養父母に名前を変えられました。 実父母、実兄弟に会ったことがありません。 普通養子縁組の場合、実父母の相続も発生すると聞き、不安になっております。 私の年齢から算出すると実父母は他界しているであろう年齢だと思われ、だとすると相続の件で私のところに連絡があっても良いはずですが、今のところ連絡はありません。 もし、連絡が来たら相続放棄しようと思っていますが、このように連絡がない場合もあるものでしょうか。 アドバイスお願い致します。
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- imagine225
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特別養子縁組制度は1988年に導入されました。特別養子縁組は養子となる者の年齢が原則6歳未満ですので、1988年時点のあなたの年齢が6歳以上である時は、あなたの場合は普通養子縁組と思われます。 なお普通養子縁組の場合の養子の年齢については特に制限はありませんが、養子となる者が15歳未満であるときはその法定代理人による縁組承諾が必要です。 明確にお知りになりたい場合は あなたの戸籍を取り寄せてみてください。特別養子縁組の場合は民法 817条の2による~という記載がされており、これが 特別養子縁組を意味しており、特別養子縁組という文字は出てきません。 普通養子縁組の場合は、あなたは実親についても相続権があるので、 実親が既に亡くなっており、土地建物等の不動産を所有していた場合は、あなたの協力なしには相続登記を進めることができないので、その際はあなたの元へ連絡が来ると思います。 めぼしい遺産がない場合は連絡が来ない可能性も高いですね。
- NOMED
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生後4ヶ月ということでしたら、普通養子縁組ではなく、特別養子縁組ですから、相続は発生しません 安心してください
お礼
早々にご回答ありがとうございました。
相続が発生しなければ、あなたのところへ連絡が行く事もありません。 また、相続放棄は、相続を知った時からの日数で、放棄の期間が決められて居ますので、あなたが相続が発生したことの連絡を受けた時が起算日ですので、今から心配する必要もありません。
お礼
早々にご回答くださりありがとうございます。 相続放棄は相続を知った日から起算するのですね。ホッとしました、ありがとうございました。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 おそらくプラスの財産はないと思いますが、マイナスの財産がありそうだったので心配でした。