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執行中止

死刑囚が病死したという報道がされていましたが、執行できない病状の時には治療を受けさせるということになっているようです。「消極的な死刑執行」ということで治療を一切しなければいいのではないかと思うのですが、そういうことはできないのでしょうか。

みんなの回答

  • -ruin-
  • ベストアンサー率31% (239/770)
回答No.5

多分憲法違反になりますね

  • roadhead
  • ベストアンサー率22% (852/3790)
回答No.4

死刑囚だから病死した訳ではありません。 一般人でも病死することはありますよね。 病気になった人が治療を受ければ全員が助かると言う事はありません。

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2725/12280)
回答No.3

感情的に許容できないことは多いとはいえ、犯罪人も一応は人間です。罪を犯した、その報いは法律に基づいて執行されるのが人道的にも正しいとされています。 死刑は正式な手順で行われてこその死刑であり、執行までの期間に死への恐怖を抱えながら、反省や贖罪を促すために期間を一定設けていると思われます。 これを最終的には殺すのだから病気になったら放置にする、というような行為は非人道的であり、うがった見方をすると死刑執行が面倒なので、病気に追い込むという方法が使えてしまうので、やはりそれは問題です。 無駄な行為に見えますが、法で裁くことを重んじるなら、大切な行為なんだと思います。

  • wwweaz78
  • ベストアンサー率17% (5/29)
回答No.2

一応、死刑執行にあたっては 法務大臣の許可(たぶん認証印) が必要で、消極的な”死刑執行”でも 勝手に医師がそれを行うことは できません。

noname#247406
noname#247406
回答No.1

刑事訴訟法第479条第1項 死刑の言渡しを受けたものが心神喪失の状態に在るときは 法務大臣の命令によって執行を停止する。 (執行を停止するということは生かすということすなわち治療を  するということになります) 刑事訴訟法第475条 第1項 死刑の執行は、法務大臣の命令による 第2項 前項の命令は、判決確定から6ケ月以内に しなければならない しかし現在の日本の法律では刑訴法475条2項の期間制限は 法的拘束力のない訓示規定となっている 現在の法律では法務大臣のさじ加減一つということです 〉そういうことはできないのでしょうか。 法務大臣の命令に従うということになります。

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