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死刑の執行について

死刑が確定しながら、なかなか実行に移されないケースがあります。 例えば、昭和47年の浅間山荘事件その他で死刑となった連合赤軍幹部などは、死刑確定から30年以上も経っていながらまだ執行されていません。 方や、大阪池田小学校の児童殺傷事件の犯人はわずか1年で死刑が執行されてしまいました。 この違いは何でしょうか? 何でいつまで経っても執行されないんでしょうか?

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

>この違いは何でしょうか? 法的な観点では「法務大臣が執行命令を出したか出していないか」です。 刑事訴訟法475条2項により、執行命令は刑確定後6か月以内に出す必要がありますが、 これは訓示規定であり、守らないとしても違法性はないという判例が出ています。 …だったら意味ねーじゃん、無くすか強制力持たせるかどちらかにしろって批判はごもっとも…。 連合赤軍幹部の女性死刑囚は確か確定したのが1993年かその位だったような。それでも15年くらい経っていますけどね。 ちなみに共犯者が未検挙のために死刑執行しない、という話は私も聞いたことがありますが、 法律とは関係のない話ですので誤解されないようお願いします。

2002a3
質問者

お礼

有難うございました。

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  • grbozu
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.3

簡単に言うと。 裁判→死刑判決→控訴→裁判→死刑判決→執行手続き→決裁→死刑 判決が出たあと控訴でもう一度裁判をする。で結局死刑判決が出た後、執行手続きをする。内容は書類やら膨大な資料を見て最終的な決裁をするのだがココが非常に長引く。それに死刑執行命令が出せる法務大臣の署名が必要なんだけど、嫌がる大臣さんも居てね^^; 執行されねぇ~みたいなwしない限り執行されないんだよね。 6ヵ月以内の執行が定められてるけど法的拘束力もないから↑見たいなのが出てくる訳。 ちなみに長すぎてそのまま死んでしまう人も居るみたいですw ちなみに、その小学校で起きた附属池田小事件は日本のでは異例の早さの死刑執行だそうです。なぜ早かったのは本人が強く望んでいたのと、自ら控訴を取り下げて判決を直ぐ出せたためです。

2002a3
質問者

お礼

有難うございました。

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  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

原則的には、死刑判決確定後、6ヶ月以内に執行する事になっています。 しかし、NO1さんの言われた理由と『精神的』に正常でなければ執行されません。 死刑なのに、精神的と言うのは少し変?と思うでしょうが、刑罰と言う観点から見たら、精神的に正常な状態での刑罰の執行が原則です。

2002a3
質問者

お礼

有難うございました。

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  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

死刑執行するか否かはいろいろな要素があります。 連合赤軍の例だと、確か共犯者が海外のどこかにいるから 執行しないとか。  共犯者が死刑等の刑の確定がしてないと執行しないようですよ。 その他再審請求が出てるか否か?など。 大阪の事件は自ら控訴を取り下げ再審請求もしていない。 そういう事例なので早めにしたんでしょう。  ですから、奈良の幼児誘拐殺害事件なんかも早めの執行がありそうですね。

2002a3
質問者

お礼

有難うございました。

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