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配偶者が公的年金の控除対象となるかの判定

私(夫)に「令和3年 公的年金等の受給者の扶養親族等申請書」が届きました。 妻が控除対象になるか否か判断出来なくて困っています。 妻は自営業ですが、コロナの影響で売り上げが大幅に少なくなっています。 ご助言をいただけると幸いです。 質問 妻の収入の対象年は何年でしょうか? (1)令和1年の事績? (2)令和2年の見込み? (3)令和3年の見込み?   

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  • SK8UH1
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回答No.1

>質問 妻の収入の対象年は何年でしょうか? 「令和3年分」です。 なお、記載するのは「収入(の金額)」ではなく「所得(の金額)」です。  (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2020年06月23日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ***** ◯(参考) >私(夫)に「令和3年 公的年金等の受給者の扶養親族等申請書」が届きました。 「所得控除」の適用に審査はありませんので「申請書」ではなく「申告書」となっているはずです。 >妻が控除対象になるか否か判断出来なくて困っています。 控除対象の可否は、【当該年の12月31日時点の現況】で判断します。(令和3年分は令和3年12月31日の現況で判断) ですから、現時点で正確に判断できる人は【いません】。 (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、【その年の12月31日の現況】で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 --- なお、あくまでも【見積額】を元に行う申告ですから【すべての提出者が】「所得税の確定申告」をしなければならない【可能性】があります。 つまり、「見積額通りにならなかった」→「納付すべき所得税額に過不足が生じる場合がある」→「過不足が生じている場合はそれを【自主的に】精算しなければならない」ということで、その精算手続きが「所得税の確定申告」です。 (参考) 『申告書を提出した場合は、所得税等の確定申告の必要はないのですか。|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/jukyushatodoke/rourei/fuyoushinkoku/teishutsu/20140421-16.html 『申告書の提出後に申告内容に変更が生じた場合、何か手続きをする必要がありますか。|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/jukyushatodoke/rourei/fuyoushinkoku/teishutsu/20140421-10.html --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 なお、「所得税の確定申告」を行った場合は、別途「個人住民税の申告」を行う必要はありません。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 【町田市の案内】『個人住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、必ず「自分が住んでいる市町村(東京23区は区)」のルールを確認してください。

green1112
質問者

お礼

大変参考になりました。 これで申告書を提出できます。 ありがとうございました。

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