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飲食店舗の減価償却対象資産について

 私は、飲食店の開店に向けて物件を取得し、具体的なデザイン設計の段階まで進めており、予算案の具体的な数字の精度をより高めるため、キャッシュフローの総額を事前に正確に算出できればと思っております。  しかしながら、経理に関しては、まだ甘い部分があるものですから、建物の内装部分について、下記のものが減価償却の対象となるかどうか、不明な点があります。  1.トイレ設備  2.床・天井・壁材等  3.その他、飲食店舗の設備として見落としがちな減価償却対象のもの(防災設備など)  耐用年数表ではどの分類に入るのか、また、その耐用年数等、どなたかご教授いただければ幸いです。また、3.についてもご示唆いただければと思います。  本来ならば、「餅は餅屋」の格言どおり、専門家の方に見ていただくのが良いとは思うのですが、できるだけ自分たちの力で解決していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

【建物付属設備】は、次のように分類されています。 (1) アーケード・日よけ設備――主として金属製のもの 15年、その他のもの 8年 (2) 店用簡易装備――3年 (3) 電気設備(照明設備を含む)――蓄電池電源設備 6年、その他のもの 15年 (4) 給排水・衛生設備、ガス設備――15年 したがって、 1.トイレ設備→(4) 2.床・天井・壁材等→建物本体のうち 3.その他・・・(防災設備など)→電気式の火災報知設備は(3)、スプリンクラーや消火栓設備は(4) 【器具・備品】の分類として、さまざまのものが取り上げられていますが、主だったものを拾うと、 (1) 応接セット(接客業用のもの)――5年 (2) 陳列棚・陳列ケース(冷凍機付・冷蔵庫付)――6年 (3) ラジオ・テレビその他音響機器――5年 (4) カーテン、座布団、寝具その他これらに類する繊維製品――3年 (5) じゅうたんその他床用敷物(小売業用・接客業用・・・のもの)――3年 (6) 食事厨房用品――陶磁器製・ガラス製のもの 2年、その他のもの5年 (7) 以下略

okattesabo
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。とてもわかりやすく時間をかけて構成いただいたご回答、感謝しております。  トイレの設備については、確かに、衛生設備に分類するのが正しい気がします。  ただ、防災設備については、法的な耐用年数表で8年と決まっているようです。また、床、天井、壁材などは賃貸の内装部分のみの負担ですので、「建物(ビル)本体のうち」として取り扱うことができるのか疑問が残っているのも事実です。  いろいろと時間をかけて調べてはいるのですが、専門家しか(あるいは専門家の方も)わからない、曖昧な部分が非常に多いのが私にとって納得いかないことであり、そのような疑問を持っている同じ若い世代の指導者の方がたくさんいると思うので、あえて質問させていただいております。  またいろいろと質問させていただくことが多いと思いますが、その際もご教授いただければ幸いに存じます。今後もご協力賜りますようお願い申し上げます。

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