- ベストアンサー
遺族厚生年金について教えてください
現在、父母共に年金をもらっています。 父は厚生年金、母は第3号被保険者でした。 この状況でもし父が亡くなった場合は、母に遺族厚生年金は支給されるのでしょうか? もし支給される場合は金額をどのように計算すれば良いのでしょうか... 色々なサイトを調べてみたのですが、このような状況での具体例を見つけることが できなかったので質問させていただきます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.2 です。 お母様は現在67歳とすると、昭和19年度のお生まれですか。 経過的寡婦加算額は、平成21年時点(満額の老齢基礎年金が792,100円)で、237,800円になりますが、「満額の老齢基礎年金額」に応じて変わります。
その他の回答 (2)
- goo256
- ベストアンサー率38% (30/77)
No.1 回答者様への補足です。 >この状況でもし父が亡くなった場合は、母に遺族厚生年金は支給されるのでしょうか? >もし支給される場合は金額をどのように計算すれば良いのでしょうか... お母様は65歳以上で老齢基礎年金受給中ですね。 お父様が20年以上厚生年金に加入されていて亡くなられた場合は、 遺族厚生年金、お母様の老齢基礎年金に加えて、経過的寡婦加算が受給できると思われます。 金額は、お母様の生年月日により異なります。 年金のご質問の場合は、年齢(または生年月日)を記載されると具体的に回答しやすくなりますよ。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 父の厚生年金加入記録を見て見ましたが、20年以上の加入期間は確認できました。 母は現在67歳です。これで計算は可能でしょうか?
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 現在、父母共に年金をもらっています。 > 父は厚生年金、母は第3号被保険者でした。 ご質問文の前後から、受け取られている年金は お父様:老齢基礎年金+老齢厚生年金 お母様:老齢基礎年金 このように推測いたします。 > この状況でもし父が亡くなった場合は、母に遺族厚生年金は支給されるのでしょうか? > もし支給される場合は金額をどのように計算すれば良いのでしょうか... 一般的な事例で考えれば、お母様には「老齢基礎年金+遺族厚生年金」が支給されます。 遺族厚生年金の金額は、『お父様が受け取られている老齢厚生年金×3/4』です。 なお、これは代表的な一般例で回答を作成しておりますので、これに該当しないことがあることをお含みおきください。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
他の回答者の方が、母の年齢により異なると記載がありましたが 父の老齢厚生年金の金額によって(老齢厚生年金×3/4)変わる ということでしょうか?
お礼
という事は一ヶ月あたり約2万円の加算になると言うことですね。 回答ありがとうございました。 具体的な金額を算出されたこちらの回答をベストアンサーとさせていただきます。